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結論

勝訴(請求認容)

商標「タフジンクハイパー」の誇称表示を含む結合商標の識別力(第4条第1項第16号・第3条第1項第3号|審判不服2002−19945(T2002−19945/J1))

審判番号
不服2002−19945(T2002−19945/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「タフジンクハイパー」
争点(論点)
誇称表示を含む結合商標の識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2002−19945(T2002−19945/J1)・不服)は、本件商標「タフジンクハイパー」について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「誇称表示を含む結合商標の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「タフジンクハイパー」の文字を標準文字を用いて横書してなり、商品及び役務の区分第6類に属する願書に記載の商品を指定商品として、平成13年6月5日に登録出願され、その後、指定商品について同14年7月17日付手続補正書により「亜鉛鉄板,溶融亜鉛めっき鋼板」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原審において、「本願商標は、「丈夫で耐久性のある」等の意味合いで「tough」を認識させる「タフ」の文字、「亜鉛」の意味合いで「zinc」を認識させる「ジンク」の文字、「超越した,超」等の意味合いで「hyper」を認識させる「ハイパー」の文字を一連にして「タフジンクハイパー」と書してなるものであり、これよりは「丈夫で耐久性のある亜鉛」の意味合いに、更に「超越した(超)」という誇称表示をしたものであることを看取させるに止まり、これをその指定商品に使用しても、単に商品の品質を誇称表示するにすぎす、自他商品識別標識としての機能を果たすものとは認識されない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨を認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は前記1のとおりの構成からなるところ、同じ書体、同じ大きさでまとまりよく一連に表示されているものであることからすれば、その構成文字中の「タフ」「ジンク」「ハイパー」の各文字(語)は、単独でみれば原審説示の如く、それぞれ「丈夫な」「亜鉛」「超」を意味する外来語であり、かつ、構成中の「ハイパー」の文字が、品質誇称表示として親しまれた語であって、他の語に付して使用されている語であるとしても、かかる構成においては、これに接する者をして、「タフ」、「ジンク」及び「ハイパー」の各語に分離し、これらの語が結合した記述的なものと理解されるというよりは、構成文字全体をもって理解されるもの、又は、品質誇称表示である「ハイパー」の語と、残る「タフジンク」の語とが結合したものと認識し把握されるとみるのが自然である。

そうとすれば、本願商標をその指定商品に使用した場合、これに接する取引者・需要者をして、原審説示の意味合いを暗示させることがあるとしても、その指定商品に関して、商品の品質、機能等を直接的、具体的に表示するとまではいえず、また、本願商標である「タフジンクハイパー」の文字又は構成中の「タフジンク」の文字が、商品の品質表示として使用されている事実は発見できなかった。

してみれば、本願商標は全体として特定の意味合いを看取し得ない一種の造語と認識し把握されるとみるのが相当であって、商品の自他識別の機能を発揮し得ないものということはできず、また、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるものということもできないものである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとした原査定の理由は妥当でなく、その理由をもって本願を拒絶すべきものとすることはできない。

その他、政令で定める期間内に本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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