結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−4657(T2004−4657/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「コスメスタジアム」の片仮名文字と「COSME STADIUM」の欧文字とを上下二段に横書きしてなり、願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成14年12月25日に登録出願、その後、指定商品については、平成16年3月8日付けの手続補正書により、第3類「化粧品」に補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、その構成中に『コスメ』の文字を有してなるところ、該語は化粧品全般をさす語として広く知られた『コスメティック』の略語と認められるものであるから、本願商標をその指定商品中『化粧品』以外の商品に使用するときは、その商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、これをその指定商品に使用しても商品の品質について誤認を生ずるおそれはなくなったものと認められる。
したがって、本願商標を商標法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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