結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−2089(T2004−2089/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、後掲のとおりの構成よりなり、願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成14年11月18日に登録出願、その後、指定商品及び指定役務については、同16年2月25日付け手続補正書により、第30類「アイスクリーム用凝固剤,家庭用食肉軟化剤,ホイップクリーム用安定剤,食品香料(精油のものを除く。),コーヒー及びココア,氷,ウースターソース,グレービーソース,ケチャップソース,しょうゆ,食酢,酢の素,そばつゆ,ドレッシング,ホワイトソース,マヨネーズソース,焼肉のたれ,角砂糖,果糖,砂糖,麦芽糖,はちみつ,ぶどう糖,粉末あめ,ごま塩,食塩,すりごま,セロリーソルト,化学調味料,香辛料,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,コーヒー豆,穀物の加工品,アーモンドペースト,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,即席菓子のもと,酒かす,米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,食用粉類,食用グルテン」及び第43類「飲食物の提供」に補正されたものである。
原査定が拒絶の理由に引用した登録第1792992号商標(以下「引用A商標」という。)は、「夢」の漢字を書してなり、昭和58年1月29日に登録出願、第29類「茶」を指定商品として、同60年7月29日に設定登録、その後、平成7年8月30日に商標権存続期間の更新登録がされたものである。
同じく、登録第2564894号商標(以下「引用B商標」という。)は、「夢」の漢字を書してなり、平成3年1月22日に登録出願、第30類「菓子、パン」を指定商品として、同5年8月31日に設定登録、その後、同15年4月30日に商標権存続期間の更新登録、また、同15年5月21日に指定商品の書換登録があった結果、指定商品については、第30類「菓子,パン」とされているものである。
同じく、登録第2568906号商標(以下「引用C商標」という。)は、「夢」の漢字を書してなり、平成3年1月25日に登録出願、第31類「みそ」を指定商品として、同5年8月31日に設定登録、その後、同15年4月30日に商標権存続期間の更新登録、また、同15年6月4日に指定商品の書換登録があった結果、指定商品については、第30類「みそ」とされているものである。
同じく、登録第4159347号商標(以下「引用D商標」という。)は、後掲のとおりの構成よりなり、平成8年9月9日に登録出願、第42類「アルコール飲料を主とする飲食物の提供」を指定役務として、同10年6月26日に設定登録されたものである。
同じく、登録第4159348号商標(以下「引用D商標」という。)は、後掲のとおりの構成よりなり、平成8年9月9日に登録出願、第42類「アルコール飲料を主とする飲食物の提供」を指定役務として、同10年6月26日に設定登録されたものである。
本願の指定商品は、前記1のとおりに補正がなされた結果、引用A商標ないし引用C商標の指定商品とは互いに抵触しない非類似の商品となったと認められる。また、引用D商標及び引用E商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、商標法第50条の規定に基づく取消審判の請求(2003年審判第31459号、2003年審判第31460号)があった結果、その登録を取り消す旨の審決がなされ、その確定登録がそれぞれ平成16年4月12日及び同16年4月16日にされていることが認められる。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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