結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−19058(T2003−19058/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ACCUSOL」の文字(標準文字による。)を書してなり、第5類「透析用溶液,その他の薬剤」を指定商品とし、2001年12月26日付けアメリカ合衆国を第一国出願とする商標登録出願を基礎としたパリ条約に基づく優先権を主張して、平成14年6月26日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2448468号商標(以下「引用A商標」という。)は、「ACUSOL」の文字を書してなり、平成2年2月14日に登録出願、商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同4年8月31日に設定登録、その後、指定商品については、平成15年12月3日に第1類「化学品,のり及び接着剤(事務用又は家庭用のものを除く。),植物成長調整剤類」及び第5類「薬剤」への書換登録がなされたものである。さらに、平成16年1月29日にその指定商品中の第1類「植物成長調整剤類」及び第5類「薬剤」について、登録第2448468号−2商標として分割移転の登録がなされているものである。
同じく、登録第2448469号商標(以下「引用B商標」という。)は、「アキュソール」の文字を書してなり、平成2年2月14日に登録出願、第1類「化学品、薬剤、医療補助品」を指定商品として、同4年8月31日に設定登録されているものである。
その後、引用B商標は、商標登録原簿の記載によれば、存続期間が満了した結果、平成15年5月28日に商標権の抹消登録がなされている。
引用A商標は、前記2のとおり、その商標登録原簿の記載に徴すれば、商標権の分割移転登録の結果、本願商標の指定商品と抵触する原商標権の指定商品は全て登録第2448468号−2商標に分割移転され、その商標権者が本願の請求人(出願人)であることを確認し得た。
また、引用B商標は、前記2のとおり、商標権が抹消登録された。
したがって、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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