結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−14939(T2002−14939/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「web creators」の欧文字と「ウェブ・クリエイターズ」の片仮名文字とを上下二段に書してなり、第16類、第41類及び第42類に属する願書記載の商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成13年6月7日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品及び指定役務については、同14年6月28日付け及び同年8月7日付け手続補正書により、最終的に、第16類「雑誌,新聞」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『Web Creators』の文字と『ウェブ・クリエイターズ』の文字を普通に用いられる方法で併記してなるところ、全体として『インターネット上の情報の内容・中身の創作者』の意味合いを有するものであって、その指定役務との関係では、上記者によるインターネットに係わる各種役務の提供(例えばコンテンツ等の作成・知識の教授等)の意を容易に認識させるにすぎず、これをその指定役務中上記意に照応する役務について使用しても単に役務の質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、上記役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、その指定商品及び指定役務について上記1のとおり補正された結果、原査定において本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとした指定役務は全て削除されたものである。
したがって、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消したものといわざるを得ない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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