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Trademark Appeal Case

周知性と商品役務の類否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2003−90553(T2003−90553/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4680735号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4680735号商標(以下「本件商標」という。)は、「ルーセント」の文字を標準文字により書してなり、平成14年12月25日に登録出願され、第20類「家具」を指定商品として、平成15年6月6日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

(1)登録異議申立人(以下「申立人」という。)の引用する登録第1129581号の2商標は、「ルーセント」の文字を書してなり、昭和47年1月7日に登録出願され、第11類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同50年7月3日に設定登録された登録第1129581号商標の商標権の分割に係るものであり、第11類「電気通信機械器具,電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く。),電線及びケーブル(光ファイバー・光ファイバーケーブルを含む。),配電用又は制御用機械器具,回転変流機,調相機,電気磁気測定器,電気材料」を指定商品として、平成12年5月12日にその分割の移転登録がされたものである。

同じく、登録第4531268号商標は、「LUCENT」の文字を書してなり、平成8年5月30日に登録出願され、第9類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、平成13年12月21日に設定登録されたものである。(以下、併せて「引用商標」という。)

(2)申立人は、通信事業者用のインターネットインフラ、光通信ネットワーク、無線通信ネットワーク及び通信ネットワークサポートサービス等の通信に関する製品の製造、販売又はこれらに付随したサービスの提供に、引用商標を使用し、広く認識されているから、本件商標は、申立人の業務に係る商品であるかの如く、商品の出所について混同を生ずるおそれがある。

さらに、本件商標は、申立人の著名な略称として認識されるものである。 したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第8号及び同第15号に違反して登録されたものであり、その登録を取り消されるべきである。

3 当審の判断

(1)商標法第4条第1項第15について

申立人の提出に係る甲第3号証ないし甲第11号証(枝番を含む。)によれば、申立人及び日本において関連会社として設立された日本ルーセント・テクノロジー株式会社は、引用商標を通信関連商品の製造、販売及びそれに付随するサービスの提供に使用している事実は認めるとしても、その証左は、申立人の歴史、申立人によるプレスリリースが主であって、例えば、その宣伝広告等が明らかでなく、本件商標の登録出願時には、我が国において、周知著名であったものということは到底認められない。また、本件商標の指定商品と申立人の業務に係る商品又はサービスの提供とは、密接な関係を有するものということもできない。

そうとすれば、本件商標をその指定商品に使用した場合、申立人の引用商標を直ちに連想、想起させるものとはいえないから、本件商標は申立人又は申立人らと経済的、組織的の関係を有する者の業務に係る商品であるかの如く、その商品の出所について混同を生ずるおそれはないものというべきである。

(2)商標法第4条第1項第8号について

前記甲各号証よりは、申立人の略称として広く認識され著名であるとも認められないから、本件商標は、他人の著名な略称よりなるものということはできない。

(3)まとめ

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第8号及び同第15号に違反して登録されたものではないから、商標法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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