sokuhyo

Trademark Appeal Case

図形類似と著名商標

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2003−90552(T2003−90552/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4680684号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4680684号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲(1)に表示したとおりの構成よりなり、平成14年9月5日に登録出願され、第14類「貴金属,貴金属製食器類,貴金属製のろうそく消し及びろうそく立て,貴金属製コンパクト,貴金属製のがま口及び財布,貴金属製喫煙用具,身飾品,宝玉及びその原石並びに宝玉の模造品,時計,記念カップ,記念たて」、第16類「紙類,紙製包装用容器,ラベル(布製のものを除く。),サイン帳,紙製名札,小切手帳,ブックエンド,値札,ステッカー,厚紙製文房具,その他の文房具類,ポスター,その他の印刷物,書画,写真,写真立て,厚紙製ごみ収集用袋,その他の紙製ごみ収集用袋,家庭用食品包装フィルム,プラスチック製ごみ収集用袋,厚紙製のぼり,その他の紙製のぼり,厚紙製旗,その他の紙製旗,厚紙製荷札,その他の荷札」、第18類「革ひも,ビーチバッグ,スポーツバッグ,リュックサック,ナップザック,その他のかばん類,袋物,洋傘,日傘,その他の傘,ステッキ,つえ,つえ金具,つえの柄,乗馬用具」、第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,下着,靴下,ショール,スカーフ,手袋,ネクタイ,帽子,その他の被服,ガーター,ガーターベルト,ズボンつり,バンド,ベルト,短靴,長靴,その他の靴類(「靴合わせくぎ・靴くぎ・靴の引き手・靴びょう・靴保護金具」を除く。),靴合わせくぎ,靴くぎ,靴の引き手,靴びょう,靴保護金具,げた,草履類,その他の履物,運動用特殊衣服,運動用特殊靴(「乗馬靴」を除く。),乗馬靴」及び第28類「囲碁用具,将棋用具,さいころ,バックギャモン,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,ジャグリング用具,ドミノ用具,マージャン用具,ビリヤード用具,その他のゲーム用具,おもちゃ,人形,愛玩動物用おもちゃ,運動用具,釣り具,スキーワックス」を指定商品として、平成15年6月6日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由(要旨)

(1)本件商標は、商標法第3条第1項柱書の要件を具備せず、同法第4条第1項第11号、同第10号、同第15号及び同第7号に該当するから、その登録は取り消されるべきである。

(2)本件商標及び引用商標(登録第4230833号商標)とも円の中に、円形の頭をした人間が片腕、片足で斜めに立っている図形からなるものであり、その構成の軌を一にするものといえる。よって、本件商標が引用商標に類似することは明らかである。特に、引用商標が世界的に著名になっている点を考慮すれば、その可能性は極めて高いものといえる。

3 当審の判断

(1)商標法第3条第1項柱書の要件の具備について

登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、申立人の調査した範囲において本件商標の商標権者が本件商標の指定商品に係る業務を行っている事実は発見できなかったとして、それを根拠に、本件商標は、商標法第3条第1項柱書の「自己の業務に係る商品について使用する商標」の要件を具備しないものと主張する。

しかしながら、申立人が調査した時に商標権者が本件商標の指定商品に係る業務を行っていないとしても、それ以降に、商標権者が本件商標の指定商品に係る業務を始め、本件商標を使用する可能性を否定できないから、前記主張は採用できない。

(2)商標法第4条第1項第11号該当について

本件商標は、別掲(1)に表示したとおりの構成よりなるものである。

一方、引用商標は、別掲(2)に表示したとおりの構成よりなり、平成9年8月28日(パリ条約による優先権主張1997年7月9日、イタリア共和国)に登録出願され、第9類「理化学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,眼鏡,加工ガラス(建築用のものを除く。),救命用具,電気通信機械器具,レコード,メトロノーム,電子応用機械器具及びその部品,オゾン発生器,電解槽,ロケット,遊園地用機械器具,スロットマシン,運動技能訓練用シミュレーター,乗物運転技能訓練用シミュレーター,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,鉄道用信号機,火災報知機,ガス漏れ警報器,盗難警報器,事故防護用手袋,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,スプリンクラー消火装置,消防艇,消防車,自動車用シガーライター,保安用ヘルメット,防火被服,防じんマスク,防毒マスク,溶接マスク,磁心,抵抗線,電極,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,ガソリンステーション用装置,自動販売機,駐車場用硬貨作動式ゲート,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,計算尺,ウエイトベルト,ウエットスーツ,浮袋,エアタンク,水泳用浮き板,レギュレーター,潜水用機械器具,アーク溶接機,金属溶断機,電気溶接装置,犬笛,家庭用テレビゲームおもちゃ,検卵器,電動式扉自動開閉装置」、第14類「貴金属,貴金属製食器類,貴金属製のくるみ割り器・こしょう入れ・砂糖入れ・塩振出し容器・卵立て・ナプキンホルダー・ナプキンリング・盆及びようじ入れ,貴金属製の花瓶及び水盤,貴金属製針箱,貴金属製宝石箱,貴金属製のろうそく消し及びろうそく立て,貴金属製のがま口及び財布,貴金属製靴飾り,貴金属製コンパクト,貴金属製喫煙用具,身飾品,宝玉及びその原石並びに宝玉の模造品,時計,記念カップ,記念たて,キーホルダー」、第18類「皮革,かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ,かばん金具,がま口口金,傘,ステッキ,つえ,つえ金具,つえの柄,乗馬用具,愛玩動物用被服類」及び第18類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、平成11年1月14日に設定登録されたものである。

そこで、本件商標と引用商標を比較すると、太線の円内に図案化した人間と思われる図形を表している点とその図案化した人間の手先と足先に当たる2個所が太線の円の左側の同じような位置からわずかにはみ出ている点が共通する。

しかし、本件商標中の図案化した人間は、両腕を広げ気味にしてバランスをとり片足を上げボールを蹴るような形であるのに対して当該引用商標は、真っ直ぐにした全身を頭の方を先に斜めに傾斜させて両腕を後方に伸ばしてダイビングをするような形であり、その相異は一見して明らかである。

そうすると、本件商標と引用商標にあっては、いずれもその図案化した人間と思われる図形が目を引くものであるから、外観において相紛らわしいものとは認められない。

そして、本件商標と引用商標は、いずれも特定の称呼及び観念を生じないものと認められるから、本件商標から引用商標が想起されることがないものであって、互いに非類似の商標といわなければならない。

ところが申立人の提出した証拠によれば、引用商標は多くの国において商標登録されている事実は認められるが、引用商標と実質的に同一といえる商標が使用された事実を示す証拠資料はほとんど見当たらず、引用商標は世界的に著名になっている旨の申立人の主張は採用することができず、本件商標から引用商標が想起されるとすべき特段の理由はないものである。

したがって、本件商標は、引用商標と非類似の商標であり、商標法第4条第1項第11号に該当するものでない。

(3)商標法第4条第1項第10号該当について

前記のとおり、本件商標は、引用商標と非類似の商標であるから、商標法第4条第1項第10号に該当するものでない。

(4)商標法第4条第1項第15号該当について

前記のとおり、本件商標は、引用商標と非類似の商標であり、また、引用商標は世界的に著名なものということができず、本件商標から引用商標が想起されるとすべき特段の理由はないから、これをその指定商品に使用しても申立人など他人の業務に係る商品であるかのように出所を誤認し、混同を生ずるおそれがあるものということはできない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当するものでない。

(5)商標法第4条第1項第7号該当について

申立人は、本件商標は申立人の使用する引用商標の名声にただ乗りするものであるから本号に該当する旨主張する。

しかし、引用商標は世界的に著名なものということができず、また、本件商標が引用商標の名声にただ乗りするものと認めるに足りる証拠もないから、申立人の前記主張は採用できないものであり、本件商標は、公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標ということはできない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第7号に該当するものでない。

(6)以上のとおりであり、本件商標は、商標法第3条第1項柱書の要件を具備するものであり、同法第4条第1項第7号、同第10号、同第11号及び同第15号に違反して登録されたものではない。

よって、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。