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Trademark Appeal Case

NOBEL商標の類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2003−90550(T2003−90550/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4679675号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4679675号商標(以下、「本件商標」という。)は、「NOBEL PRIZE」の欧文字(標準文字)を書してなり、平成13年4月5日に登録出願され、第9類「録音用テープ,その他の電気通信機械器具,露光済み映画フィルム,コンパクトディスク,CDーROM,主として科学・経済学・文学及び政治学についての情報を記録したCDーROM,主として科学・経済学・文学及び政治学についての情報を記録したフロッピーディスク,主として科学・経済学・文学及び政治学の分野についての教育用コンピュータソフトウエア,記憶済みコンピュータープログラム,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた磁気ディスク・磁気カード・磁気テープ・光ディスク及びその他の記憶媒体を含む。),その他の電子応用機械器具及びその部品,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,科学・文学・政治及び経済の発展を扱った録画済みビデオテープ及びビデオディスク,その他の録画済みビデオテープ及びビデオディスク」、第14類「メダル,ロケット,貴金属製バッジ,ネクタイ止め,貴金属製バックル,カフスボタン,その他の身飾品,時計側,その他の時計,貴金属製鍵輪,キーホルダー,貴金属製コイン,貴金属製皿,その他の貴金属製食器類,貴金属及びその合金,貴金属製のくるみ割り器・こしょう入れ・砂糖入れ・塩振り出し容器・卵立て・ナプキンホルダー・ナプキンリング・盆及びようじ入れ,貴金属製の花瓶及び水盤,貴金属製針箱,貴金属製宝石箱,貴金属製ろうそく消し及びろうそく立て,貴金属製のがま口及び財布,貴金属製靴飾り,貴金属製コンパクト,貴金属製喫煙用具」、第16類「新聞,雑誌,書籍,ポスター,小冊子,パンフレット,書式用紙,その他の印刷物,ノートブック,チケット,しおり,スタンプ,グリーティングカード,はがき,封筒,鉛筆,その他の文房具類,写真,石版画,油絵風石版画,グラフィック複製画,転写画,絵画」、第36類「財務管理,土地・建物の管理,投資,金融資産の管理,慈善のための募金」、第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授,セミナー及び講演会の企画・運営又は開催,文化又は教育のための展示会の手配,会議・議会・セミナー及びシンポジウムの手配及び運営,物理学・化学・医学生理学・文学または平和の分野における顕著な業績に対する賞及び学位の授与を行う表彰式の企画・運営又は開催,電子出版物の制作,ラジオ及びテレビジョンの番組の制作,書籍の制作(広告物を除く),教育情報の提供,絵画集・写真集の制作,絵画及び写真を内容とするCDーROMの制作」、第42類「科学の革新及び発展に関する情報の提供」を指定商品及び指定役務として、平成15年6月6日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由(要旨)

本件商標は、登録第4150653号商標及び同第4243067号商標と称呼、観念を同じくするだけでなく、外観上も混同が生じやすく、類似するものである。

本件と同様な事件がスウェーデンにおいて争われており、登録異議申立人(以下、「申立人」という。)が同国で登録出願し登録された商標「NOBELBIOCARE」は、本件商標の商標権者からの異議が認められ、現在審判請求中である。この事実は、「NOBELBIOCARE」と「NOBELPRIZE」が類似するものであることを本件商標の商標権者自ら認めるものである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するものであり、その登録は取り消されるべきものである。

3 当審の判断

本件商標は、上記のとおり「NOBEL PRIZE」の欧文字(標準文字)を書してなるものである。

他方、申立人が引用する登録第4150653号商標は、「NOBEL BIOCARE」の文字を横書きしてなり、平成7年10月18日(パリ条約による優先権主張1995年4月18日、スウェーデン王国)に登録出願され、第41類「外科及び整形外科の移植手術に関する教授および訓練,歯科の人工歯根形成その他の移植技術に関する教授及び訓練,外科及び整形外科の移植手術のセミナーの企画・運営及び開催,歯科の人工歯根形成その他の移植技術のセミナーの企画・運営及び開催」を指定役務として、平成10年5月29日に設定登録されたものである。同じく登録第4243067号商標は、「NOBEL BIOCARE」の文字を横書きしてなり、平成7年10月18日(パリ条約による優先権主張1995年4月18日、スウェーデン王国)に登録出願され、第42類「外科医業に関する技術指導,外科手術に関する相談,外科に関する医業,外科手術に関する研究開発,外科手術機械器具の貸与」を指定役務として、平成11年2月26日に設定登録されたものである(以下、引用各登録商標をまとめて「引用商標」という。)。

そこで、本件商標と引用商標との類否について検討するに、本件商標は、「NOBEL PRIZE」の文字よりなるところ、その構成文字に相応して「ノーベルプライズ」の称呼、権威ある賞として世界的に広く知られている「ノーベル賞」の観念を生ずるものと認められる。

それに対し、引用商標は、「NOBEL BIOCARE」の文字を書してなるところ、「NOBEL」の文字と「BIOCARE」の文字との間には、一字程度の間隔を置いてなることから、視覚上分離して看取し得るばかりか、両語が結びついて一般に親しまれた熟語的な意味合いを有するとも認められなく、両語の観念的な結びつきも強固ともいえない。

そうとするならば、引用商標は、その構成文字に相応して「ノーベルバイオケアー」の称呼の他、「NOBEL」の文字部分より「ノーベル」、「BIOCARE」の文字部分より「バイオケアー」の称呼がそれぞれ生じ、そして、「NOBEL」の文字部分から「スウェーデンの化学者のアルフレッド・ノーベル」の観念が生ずるものである。また、「NOBEL BIOCARE」及び「BIOCARE」の各文字部分からは、世上親しまれた特定の語義を有しない造語とみるのが相当である。

してみれば、本件商標から「NOBEL」の文字部分を分離抽出した上で、本件商標と引用商標とは、「NOBEL」の文字部分の点において、称呼、観念を共通にし外観上も混同を生じやすい類似の商標であるとして、本件商標を商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものとする本件異議申立は、その前提において失当であり理由がないものとすべきである。

なお、申立人が指摘するスウェーデンにおいて争われている事件は、当合議体の判断を拘束するものではないこと明らかであり、前示のとおり判断するのが相当とするから、申立人の主張は、採用の限りではない。

したがって、本件商標は、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

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