Trademark Appeal Case
称呼の類似性と要部抽出
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2003−90548(T2003−90548/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4679556号商標(以下「本件商標」という。)は、「プレミアネット」の文字(標準文字)を横書きしてなり、平成14年9月27日に登録出願され、第9類「測定機械器具,電気通信機械器具,電子出版物」、第10類「医療用機械器具,家庭用電気マッサージ器」、第41類「電子出版物の提供」、第44類「医療情報の提供,健康診断,栄養の指導,医療用機械器具の貸与」を指定商品及び指定役務として、平成15年6月6日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由(要旨)
本件商標は、その前半部より「プレミア」の称呼を生じ、同じく「プレミア」の称呼を生じる引用各商標(商標登録第1876968号、同第2571122号、同第2651194号、同第4417376号、同第4436639号及び国際登録第742745号に係る商標)と類似する。
また、本件商標は、広く知られた引用各商標との関係において、登録異議申立人(以下「申立人」という。)の業務に係る商品、役務と混同を生ずるおそれがあり、さらに、本件商標は、引用各商標の信用を利用し、不正の目的をもって使用されるものである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号、同第15号及び同第19号に違反して登録されたものであり、その登録を取り消されるべきものである。
3 当審の判断
本件商標は、上記のとおり「プレミアネット」の文字(標準文字)を横書きしてなるものである。
一方、引用各商標は、それぞれ別掲(1)ないし(6)に示すとおり、その構成中に「PREMIRE」の文字を有してなり、又は「PREMIRE」の文字を横書きしてなるものである。
本件商標は、同じ書体、同じ大きさの文字で一連に表わされているものであるから、「プレミア」の文字部分が独立分離して認識される構成のものでないとみるのが相当である。
この点に関し、申立人は、自己が発行する映画雑誌「PREMIRE」は広く知られていることから、本件商標をその指定商品又は指定役務に使用すると映画雑誌「PREMIRE」がインターネット上で情報を提供しているかのように受け取り、出所の誤認を生ずる旨主張するので、検討するに、プレミア(プレミアム(premium)の略。)は、我が国では、「割増金、権利金、商品につける景品」という意味の語として知られている語であり、また、「第一の、首席の」などの意味を有する「プレミア」と発音される「premier」という英語に通ずるものである。
また、申立人が提出した証拠によれば、申立人が発行する映画雑誌「PREMIRE」は、映画雑誌の分野では一定の知名度が認められるとしても、その分野を越えて著名となっているものとは認めることができない。
そうすると、本件商標の「プレミア」の文字部分からは、申立人が発行する映画雑誌「PREMIRE」が直ちに想起されるものということはできないものであり、本件商標は、むしろ、前記の「割増金、権利金、商品につける景品」という意味の「プレミア」又は「第一の、首席の」という意味の「プレミア」(premier)にインターネット網や放送網を意味する「ネット」を付加した一連一体の商標として取引者、需要者に理解認識されるものというのが相当であり、申立人の前記主張は採用できない。
よって、本件商標は、「プレミアネット」と一連に称呼され、単なる「プレミア」の称呼を生じない商標というべきであって、「プレミア」の称呼が生じる引用各商標とは「ネット」の3音の有無の差異より称呼上類似する商標ということはできない。
そして、本件商標と引用各商標は、「ネット」の文字の有無の差異より外観又は観念においても類似するものとも認められないから、両商標は外観、称呼及び観念のいずれにおいても非類似の商標といわなければならない。
さらに、本件商標は、前記のとおり、引用各商標とは別異の商標であるから、これをその指定商品又は指定役務に使用しても、申立人など他人の業務に係る商品又は役務であるかのように出所を誤認し、混同を生ずるおそれがないものであり、また、不正の目的をもって使用するものと認めることもできない。
したがって、本件商標は、登録異議の申立てがされた第9類及び第41類の指定商品及び指定役務について、商標法第4条第1項第11号、同第15号及び同第19号に違反して登録されたものではない。
よって、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。
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