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Trademark Appeal Case

結合商標の称呼一体性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2003−90487(T2003−90487/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4672273号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4672273号商標(以下「本件商標」という。)は、「メタルスプラッシュ」と「METAL SPLASH」の文字を二段に併記してなり、平成14年8月22日登録出願、第3類「化粧品、せっけん類、歯磨き、香料類、つけまつ毛」を指定商品として、平成15年5月16日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、登録異議申立人の引用に係る、「METAL」と「メタル」の文字を二段に併記してなり、昭和50年6月5日登録出願、第4類「香料入りせつけん、オーデコロン、汗おさえを主たる目的とする化粧水、その他の化粧水、香料入りクリーム、香料入りバスオイル、入浴用シヤンプー、香料入りボデイーパウダー、香料類」を指定商品として、昭和55年9月29日に設定登録された登録第1433977号商標(以下「引用商標1」という。)及び「スプラッシュ」の文字(標準文字)よりなり、平成10年7月3日登録出願、第3類「化粧品、歯磨き」を指定商品として、平成11年12月10日に設定登録された登録第4342910号商標(以下「引用商標2」という。)と、称呼上類似する商標であり、かつ、本件商標の指定商品中「化粧品、せっけん類、歯磨き、香料類」は各引用商標の指定商品と同一又は類似のものであるから、その指定商品中「化粧品、せっけん類、歯磨き、香料類」について商標法第4条第1項第11号の規定に違反して登録されたものであり、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標と各引用商標との類否について検討するに、本件商標の構成中の「METAL」の文字が「金属」を意味し、「SPLASH」の文字が「飛び散らす」を意味する英語であるとしても、いずれの語も本件商標の指定商品との関係において商品の品質、効能、用途等を表したものとはいえず、いずれかが省略されるというような主従軽重の差がないばかりでなく、本件商標は、まとまりよく一体的に表された構成からなるものであり、全体から生ずる「メタルスプラッシュ」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものであるから、「メタルスプラッシュ」の一連の称呼のみを生ずるものというべきである。

他方、各引用商標は、それぞれの構成文字に相応して、引用商標1は「メタル」の、引用商標2は「スプラッシュ」の各称呼を生ずること明らかである。

しかして、本件商標から生ずる「メタルスプラッシュ」の称呼と各引用商標から生ずる「メタル」又は「スプラッシュ」の称呼とは、それぞれを構成する音及び音数の差により明瞭に区別し得るものである。

そして、本件商標と各引用商標とは、その構成に照らし、外観上判然と区別し得る差異を有しており、また、本件商標は、全体として親しまれた既成の熟語を表したものともいえず、むしろ一種の造語を表したものというべきであるから、観念上、各引用商標と比較すべくもない。

してみれば、本件商標と各引用商標とは、称呼、外観及び観念のいずれの点からみても相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。

したがって、本件商標は、その指定商品中申立てに係る商品について、商標法第4条第1項第11号の規定に違反して登録されたものといえないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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