Trademark Appeal Case
称呼・観念の類否判断
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2003−90500(T2003−90500/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1.本件商標
本件登録第4671744号商標(以下「本件商標」という。)は、 平成14年6月5日に登録出願、「レオン」の片仮名文字と「LEON」の欧文字とを二段に横書きしてなり、第5類「殺虫剤、有害動物駆除剤、殺菌剤、除草剤、フェロモンを利用した害虫防除剤」を指定商品として、同15年5月16日に商標権の設定登録がなされたものである。
2.登録異議の申立ての理由
これに対し、本件商標登録異議の申立ては、昭和47年7月5日に登録出願、「LEO」の欧文字を横書きしてなり、第1類「化学品(他の類に属するものを除く)薬剤、医療補助品」を指定商品として、同58年1月28日に設定登録された登録第1568985号商標、及び昭和50年6月20日に登録出願、「レオ」の片仮名文字を横書きしてなり、第1類「化学品(他の類に属するものを除く)薬剤、医療補助品」を指定商品として、同58年2月28日に設定登録された登録第1569591号商標とを引用(以下「引用各商標」という。)して、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、その登録は取り消されるべきであるとするものである。
3.当審の判断
本件商標と引用各商標とは上記に示したとおりの構成よりなり、その構成文字より、本件商標は「レオン」の称呼、引用各商標は「レオ」の称呼を生ずるものである。
そこで、両称呼を比較するに、本件商標は3音、引用各商標は2音と共に短い音構成よりなるから、語尾における「ン」の音の有無が称呼全体に及ぼす影響は決して小さいとは言えず、それぞれを一連に称呼しても、互いに相紛れるおそれはないものと判断するのが相当である。
また、申立人が主張するように「LEON」の文字が「LEO」の別称であり、何れも男子の名を表す語であるとは、需要者、取引者は直ちに認識し得ないものと判断するのが相当であるから、そうとすれば、両者は観念においても類似しないものと言わざるを得ない。
さらに、両者の構成は前記のとおりであるから、外観上も相紛れるおそれはないものである。
してみれば、本件商標と引用各商標とは、その外観、称呼、観念のいずれについても相紛れるおそれのない非類似の商標であるから、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではない。
よって、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。
Next Action
次の一手につながるサービス
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。