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結論

敗訴(請求棄却)

商標「レオン」の称呼・観念の類否判断(第4条第1項第11号|審判異議2003−90500(T2003−90500/J7))

審判番号
異議2003−90500(T2003−90500/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「レオン」
争点(論点)
称呼・観念の類否判断
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第5類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2003−90500(T2003−90500/J7)・異議)は、本件商標「レオン」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼・観念の類否判断」です。指定商品・役務は第5類に属します。特許庁は「登録第4671744号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4671744号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1.本件商標

本件登録第4671744号商標(以下「本件商標」という。)は、 平成14年6月5日に登録出願、「レオン」の片仮名文字と「LEON」の欧文字とを二段に横書きしてなり、第5類「殺虫剤、有害動物駆除剤、殺菌剤、除草剤、フェロモンを利用した害虫防除剤」を指定商品として、同15年5月16日に商標権の設定登録がなされたものである。

2.登録異議の申立ての理由

これに対し、本件商標登録異議の申立ては、昭和47年7月5日に登録出願、「LEO」の欧文字を横書きしてなり、第1類「化学品(他の類に属するものを除く)薬剤、医療補助品」を指定商品として、同58年1月28日に設定登録された登録第1568985号商標、及び昭和50年6月20日に登録出願、「レオ」の片仮名文字を横書きしてなり、第1類「化学品(他の類に属するものを除く)薬剤、医療補助品」を指定商品として、同58年2月28日に設定登録された登録第1569591号商標とを引用(以下「引用各商標」という。)して、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、その登録は取り消されるべきであるとするものである。

3.当審の判断

本件商標と引用各商標とは上記に示したとおりの構成よりなり、その構成文字より、本件商標は「レオン」の称呼、引用各商標は「レオ」の称呼を生ずるものである。

そこで、両称呼を比較するに、本件商標は3音、引用各商標は2音と共に短い音構成よりなるから、語尾における「ン」の音の有無が称呼全体に及ぼす影響は決して小さいとは言えず、それぞれを一連に称呼しても、互いに相紛れるおそれはないものと判断するのが相当である。

また、申立人が主張するように「LEON」の文字が「LEO」の別称であり、何れも男子の名を表す語であるとは、需要者、取引者は直ちに認識し得ないものと判断するのが相当であるから、そうとすれば、両者は観念においても類似しないものと言わざるを得ない。

さらに、両者の構成は前記のとおりであるから、外観上も相紛れるおそれはないものである。

してみれば、本件商標と引用各商標とは、その外観、称呼、観念のいずれについても相紛れるおそれのない非類似の商標であるから、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではない。

よって、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

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