Trademark Appeal Case
要部抽出と称呼の類似性
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2003−90547(T2003−90547/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
第1 本件商標
本件登録第4679119号商標(以下「本件商標」という。)は、「ICEGEAR」及び「アイスギア」の文字を上下二段に横書きしてなり、平成14年9月5日に登録出願され、第23類「糸」、第24類「織物、メリヤス生地、フェルト及び不織布、オイルクロス、ゴム引防水布、ビニルクロス、ラバークロス、レザークロス、ろ過布、布製身の回り品、かや、敷布、布団、布団カバー、布団側、まくらカバー、毛布、織物製テーブルナプキン、ふきん、シャワーカーテン、のぼり及び旗(紙製のものを除く。)、織物製トイレットシートカバー、織物製いすカバー、織物製壁掛け、カーテン、テーブル掛け、どん帳、遺体覆い、経かたびら、黒白幕、紅白幕、ビリヤードクロス、布製ラベル」、第25類「被服、ガーター、靴下止め、ズボンつり、バンド、ベルト、履物、仮装用衣服、運動用特殊靴」を指定商品として、平成15年6月6日に設定登録されたものである。
第2 登録異議の申立ての理由(要旨)
1 本件商標は、引用各商標(登録第2114372号及び登録第2288662号商標)と共通の称呼「アイス」を生ずるものであるから、引用各商標と類似するものである。また、指定商品も互いに抵触するものであるから、商標法4条1項11号の規定に該当する。
2 引用各商標は、登録異議申立人の商標として広く一般に知られているから、これと共通する部分を語頭部に含む本件商標がその各指定商品に使用されるときは、商品の出所について混同を生ずるおそれがある。よって、商標法4条1項15号の規定に該当する。
3 したがって、本件商標は、商標法43条の2第1号の規定により取り消されるべきである。
第3 当審の判断
本件商標は、上記のとおり「ICEGEAR」及び「アイスギア」の文字を上下二段に横書きしてなるものである。
一方、登録第2114372号商標(以下「引用商標A」という。)は、楕円形状の輪郭内に「ICEBERG」の文字を横書きしてなり、昭和59年7月6日に登録出願され、第17類「被服(運動用特殊被服を除く)布製身回品(他の類に属するものを除く)寝具類(寝台を除く)」を指定商品として、平成1年2月21日に設定登録され、その後、商標権の存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。
また、登録第2288662号商標(以下「引用商標B」という。)は、「ICE」の文字を横書きしてなり、昭和62年6月9日(パリ条約による優先権主張1987年1月21日、イタリア共和国)に登録出願され、第17類「被服(運動用特殊被服を除く)布製身回品(他の類に属するものを除く)寝具類(寝台を除く)」を指定商品として、平成2年12月26日に設定登録され、その後、商標権の存続期間の更新登録と指定商品の書換登録がなされ、指定商品を、第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,和服,エプロン,靴下,ゲートル,毛皮製ストール,ショール,スカーフ,足袋,足袋カバー,手袋,ネクタイ,ネッカチーフ,バンダナ,保温用サポーター,マフラー,耳覆い,ずきん,すげがさ,ナイトキャップ,ヘルメット,帽子」として、現に有効に存続しているものである。
本件商標と上記の両引用商標との類否についてみるに、本件商標は、同書体、同じ大きさをもって一連に書されていて視覚上一体のものとして看取し得るものであり、特段の事情のない限り、「ICE」、「アイス」の文字部分が、その要部と認識されることはないとみるのが相当であり、本件商標は、「アイスギア」の称呼のみが生ずる、特定の観念を有しない一種の造語として認識されるものである。
他方、引用商標Aは、上記した構成のものであるから、ここから「アイスバーグ」の称呼及び「氷山」の観念を生ずるものであり、本件商標と引用商標Aとは、その外観、称呼、観念のいずれの点においても類似の商標ということはできないものである。
また、引用商標Bは、上記した構成のものであるから、ここから「アイス」の称呼及び「氷」の観念を生ずるものであり、本件商標と引用商標Bとは、その外観、称呼、観念のいずれの点においても類似の商標ということはできない。
さらに、申立人は、引用商標A及び引用商標Bは、申立人の商標として広く一般に知られているから、これと共通する部分を語頭部に含む本件商標がその各指定商品に使用されるときは、商品の出所について混同を生ずるおそれがあると主張するが、その事実を立証する証拠は何ら提出されておらず、また、職権で調査するもその事実は認められない。
したがって、この申立人の主張は、採用することができない。
してみれば、本件商標は、商標法4条1項11号及び同法15号に違反して登録されたということはできない。
よって、商標法43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。
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