Trademark Appeal Case
結合商標の要部抽出
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2003−90542(T2003−90542/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4680262号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲(1)に表示したとおりの構成よりなり、平成14年7月25日に登録出願され、第9類「耳栓,加工ガラス(建築用のものを除く。),アーク溶接機,金属溶断機,電気溶接装置,オゾン発生器,電解槽,検卵器,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置 ,自動販売機,ガソリンステーション用装置,駐車場用硬貨作動式ゲート,救命用具,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,スプリンクラー消火装置,火災報知機,ガス漏れ警報器,盗難警報器,保安用ヘルメット,鉄道用信号機,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,潜水用機械器具,業務用テレビゲーム機,電動式扉自動開閉装置,乗物運転技能訓練用シミュレーター,運動技能訓練用シミュレーター,理化学機械器具,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,測定機械器具,消防艇,ロケット,消防車,自動車用シガーライター,事故防護用手袋,防じんマスク,防毒マスク,溶接マスク,防火被服,眼鏡,家庭用テレビゲームおもちゃ,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びCDーROM,スロットマシン,ウエイトベルト,ウエットスーツ,浮袋,運動用保護ヘルメット,エアタンク,水泳用浮き板,レギュレーター,レコード,メトロノーム,電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びCDーROM,計算尺,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,電子出版物,ダウンロード可能な業務用テレビゲーム機用のゲームプログラム,ダウンロード可能な家庭用テレビゲームおもちゃ用のゲームプログラム,ダウンロード可能な音楽,ダウンロード可能な画像」、第16類「事務用又は家庭用ののり及び接着剤,封ろう,印刷用インテル,活字,青写真複写機,あて名印刷機,印字用インクリボン,こんにゃく版複写機,自動印紙はり付け機,事務用封かん機,消印機,製図用具,タイプライター,チェックライター,謄写版,凸版複写機,文書細断機,郵便料金計器,輪転謄写機,マーキング用孔開型板,装飾塗工用ブラシ,紙製幼児用おしめ,紙製包装用容器,家庭用食品包装フイルム,紙製ごみ収集用袋,プラスチツク製ごみ収集用袋,型紙,裁縫用チャコ,紙製のぼり,紙製旗,観賞魚用水槽及びその附属品,荷札,印刷したくじ(おもちゃを除く。),紙製テーブルクロス,紙類,文房具類,印刷物,書画,写真,写真立」を指定商品として、平成15年6月6日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由(要旨)
本件商標は、その構成に著名商標である引用商標「ANGEL」を含んでいるので、引用商標(登録第2138647号、第1849948号、第274252号、第455647号、第449969号、第639189号及び登録第2676826号商標を一括して引用商標といい、これらの構成は、別掲(2)ないし(8)に示すとおりである。)に類似する。
したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号、同第10号及び同第15号に該当する。
3 当審の判断
本件商標は、別掲(1)に示すとおりの構成よりなるところ、その構成中の「ANGEL」及び「EYE」の各文字は、文字のデザイン及び大きさに統一性がありバランスのとれた構成である上、「EYE」の文字の左右に配された4本の帯状の図形は、両文字の一体感を一層強めているものと感得するものである。また、「ANGEL」の文字は「天使」を、「EYE」の文字は「目」をそれぞれ意味する一般に知られた平易な英語であるところ、「ANGEL EYE」という文字の既成語はないとしても、この文字全体からは、「天使の目、天使のような澄んだ目」程の意味を容易に看取し得る一体不可分のものとして無理なく把握、理解されるとみるのが相当である。同様のことが、本件商標中に表されている「テレ朝 エンジェル アイ」の文字のうちの「エンジェル アイ」の文字部分についてもいうことができる。
そうとするならば、本件商標は、その構成中の「エンジェル アイ」又は「ANGEL」「EYE」の各文字部分が一連一体となって自他商品識別機能を果たすというべきであり、これより「エンジェルアイ」(天使の目、天使のような澄んだ目)の称呼、観念が生ずるものといわなければならない。
他方、登録異議申立人(以下「申立人」という。)が引用する別掲(2)ないし(8)に示す引用商標は、その構成文字に相応して「エンジェル」(天使)の称呼、観念を生じること明らかである。
してみると、本件商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点からみても、彼此相紛れるおそれのある類似する商標とはいえず、また、申立人の引用する引用商標「ANGEL」がレコードなど特定の商品に使用して周知著名であるとしても、本件商標は、前述のとおり、引用商標と別異の商標であるから、本件商標をその指定商品に使用も申立人又は同人と経済的、営業的等何らかの業務に係る商品であるかの如く、商品の出所について混同を生ずるおそれがあるものということはできない。
なお、申立人は、審決例、異議決定例を挙げているが、これらの事例は、本件と事案を異にするものであるから、同人の主張は、採用の限りではない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第10号、同第11号及び同第15号に違反して登録されたものではないから、その登録を維持すべきである。
よって、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。
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