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Trademark Appeal Case

称呼の近似性判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2003−90541(T2003−90541/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4680007号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4680007号商標(以下「本件商標」という。)は、「TOUSSI」の文字を横書きしてなり、平成14年8月9日に登録出願され、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物」を指定商品として、平成15年6月6日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由(要旨)

本件商標は、その構成から「ト・ウ・シ」の自然的称呼を生じ、登録第4497850号商標(以下「引用商標」という。)は、その構成から「ト・ウ・ス」の自然的称呼を生じる。両商標の称呼の差異をなす最終第3音の相違はその発音印象において微弱であり、全体称呼を容易かつ判然と識別させる顕著な相違として聴取、認識されないから、両商標は称呼上判然と識別し難く混同を生じるおそれのある類似の関係にある。また、本件商標と引用商標は、その指定商品においても同一又は類似の関係にある。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するにもかかわらず商標登録されたものであり、その登録は同法第43条の2第1項によって取り消されるべきものである。

なお、登録異議申立人は、スペイン国において商標「TOUS」の下で宝飾品を中心に高級時計類・バッグ類・サングラス・一部被服類をも製造販売している者で、該商標を付して優れた商品とサービスを継続的に提供し続けた結果、商標「TOUS」は同国内の需要者・取引者の間で広く認識されるとともに支持され、既に周知・著名となっている。

3 当審の判断

本件商標は、「TOUSSI」の文字を横書きしてなるものである。

一方、引用商標は、「TOUS」の文字(標準文字)を横書きしてなり、平成12年10月5日に登録出願され、第25類「ワイシャツ類,ジャケット,スカーフ,セーター,スーツ,ベスト,ネッカチーフ,フラール ,その他の被服,ベルト」を指定商品として、平成13年8月10日に設定登録されたものである。

本件商標と引用商標とを比較すると、本件商標は6文字、引用商標は4文字構成の商標であって、構成文字数が異なるものであり、「TOUS」の文字は共通しているが、視覚上の印象が全く異なるものと認められる。また、本件商標は「トウシ」、引用商標は「トウス」の称呼を生じるものと認められるところ、いずれも3音からなる短い称呼であって第3音において「シ」と「ス」の違いがあり、聴別が困難なほどに近似している称呼とはいえない。そして本件商標からは、特定の知られた観念を認識することができないから、引用商標から生ずる観念にかかわらず、その観念について比較することができない。

そうすると、本件商標と引用商標は、非類似の商標というべきである。

なお、登録異議申立人は、使用する商標「TOUS」の周知・著名性について主張するが、上記のとおり、本件商標と引用商標は視覚上の印象が全く異なり、そのため、本件商標から引用商標が想起されることはないものというべきであるから、商標「TOUS」が周知・著名性を有するとしても、それによって、本件商標と引用商標の類否判断は左右されない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではない。

よって、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

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