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Trademark Appeal Case

称呼の類似性と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2003−90540(T2003−90540/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4679685号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

第1 本件商標

本件登録第4679685号商標(以下「本件商標」という。)は、「XENEREX BIOSCIENCES」の文字(標準文字)よりなり、平成13年11月26日(パリ条約による優先権主張2001年5月25日、アメリカ合衆国)に登録出願され、第1類「研究・薬剤製造用の生化学製剤・化学品・たんぱく質・細胞を培養するための培地・細胞剤」、第5類「医療用の生化学製剤・薬剤・細胞を培養するための培地・細胞剤」、第31類「実験用の動物の胎児・胎芽・胚・胚子,研究・開発用の動物(生きているものに限る。)」、第42類「医薬品・生物学的製品の開発に関する助言・指導,医薬品・生物学的製品の開発に関する調査・研究,医薬品・生物学的製品の開発」を指定商品及び指定役務として、平成15年6月6日に設定登録されたものである。

第2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、「ゼネレックス バイオサイエンシーズ」の一連の称呼のほか、その称呼が冗長であり、また、「BIOSCIENCES」が指定商品・役務との関連で商品の品質、役務の内容を表示したものであるから、「XENEREX」の部分より「ゼネレックス」の略称をも生じ、一方、引用商標A(国際登録第745991号に係る商標)及び引用商標B(商標登録第4524951号商標に係る商標)からは「ジネラックス」の称呼が生ずるもので、両者は互いに類似の商標である。

次に指定商品・役務との類否について述べるに、申立人も微生物検査用培地、生化学用試薬等を業務の対象としており(甲第5号証)、これらの商品は厳密に「化学品」と「薬剤」に区別することは難しく、バイオ関連の商品・役務はその市場を共通にし互いに類似するものと考える。

したがって、本件商標は、引用商標A、Bと観念、外観について言及するまでもなく称呼上類似し、また、バイオ関連の薬剤を含む引用商標の指定商品とバイオ関連の化学品、薬剤及び役務とは互いに類似し、商標法4条1項11号に該当するものである。

以上の次第であるので、本件商標は、引用商標との関係において瑕疵ある登録であり、第1類、第5類及び第42類に係る商品・役務について商標法43条の2第1号の規定により取り消されるべきものである。

第3 当審の判断

本件商標は、上記のとおり「XENEREX BIOSCIENCES」の文字を横書きしてなり、バイオ関連の商品又は役務に使用した場合、前半の「XENEREX」の文字部分が商標の要部として認識されることがあると判断されるから、この「XENEREX」の文字に相応して単に「ゼネレックス」の称呼をも生じ得る商標というべきである。

一方、引用商標Aは、「ZINERAX」の文字を横書きしてなり、第5類「Pharmaceutical, veterinary and sanitary preparations; dietetic beverages adapted for medical purposes, dietetic foods adapted for medical purposes; food for babies; plasters, materials for dressings; disinfectants.」(和訳「薬剤・獣医科用剤及び衛生剤,食餌療法用飲料,食餌療法用食品,乳児用食品,膏薬,包帯,消毒剤」)を指定商品として登録されているものである。また、引用商標Bは、「ジネラックス」の文字(標準文字)よりなり、第5類「薬剤」を指定商品とするものである。そして、引用商標A及びB(以下、合わせて「引用各商標」という。)は、いずれも「ジネラックス」と称呼されるものである。

しかして、本件商標より生じる上記「ゼネレックス」の称呼と引用各商標の「ジネラックス」の称呼を比較すると、両者は、印象力の強い語頭の音及び第3音が異なっており、また、「ゼネレックス」の称呼は、語頭からの3音の母音がいずれも「エ」であるのに対して、「ジネラックス」の称呼のそれは、「イ」、「エ」、「ア」と変化しているものである。

してみれば、「ゼネレックス」の称呼と「ジネラックス」の称呼は、促音を含めて6音という短い構成音中、語頭と第3音の相違によって十分に聴別され、互いに紛れて聴かれるおそれがないもの判断するのが相当である。

したがって、本件商標と引用各商標は、称呼において互いに類似の商標ということができないものである。

また、本件商標と引用各商標は、外観又は観念において類似するものとも認められないものである。

したがって、本件商標は、商標法4条1項11号に違反して登録されたということができない。

よって、商標法43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

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