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商標「スムース & シャイニー」と「SMOOTH’N SHINE」の欧文字短縮形の称呼類否(第4条第1項第10号・第4条第1項第19号・第4条第1項第15号|審判異議2003−90538(T2003−90538/J7))

審判番号
異議2003−90538(T2003−90538/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「スムース & シャイニー」引用商標「SMOOTH’N SHINE」
争点(論点)
欧文字短縮形の称呼類否
適用条文
第4条第1項第10号・第4条第1項第19号・第4条第1項第15号
指定商品・役務の区分
第3類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2003−90538(T2003−90538/J7)・異議)は、本件商標「スムース & シャイニー」と引用商標「SMOOTH’N SHINE」について、商標法第4条第1項第10号・第4条第1項第19号・第4条第1項第15号への該当性が争われた事例です。主な争点は「欧文字短縮形の称呼類否」です。指定商品・役務は第3類に属します。特許庁は「登録第4679402号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。他人の周知・著名な商標と出所混同を生じるおそれがないか、出願前に使用状況まで含めて確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4679402号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4679402号商標(以下「本件商標」という。)は、「スムース & シャイニー」及び「SMOOTH & SHINY」の各文字を上下二段に書してなり、平成14年7月15日に登録出願され、第3類「化粧品,せっけん類,歯磨き,香料類,つけまつ毛」を指定商品として、平成15年6月6日に設定登録されたものである。

2 登録異議申立の理由の要旨

本件商標は著名商標である引用商標「SMOOTH’N SHINE」に類似する。したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第10号に該当する。また、本件商標はその指定商品に使用された場合には、当該商品が登録異議申立人(以下「申立人」という。)の業務に係るものであるとその出所の混同を生じるおそれがある。したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当する。更に、本件商標は、商標法第4条第1項第19号にも該当する。

引用商標は、申立人によって1992年頃より化粧品に使用され(甲第2号証)、該化粧品は30カ国以上の国々で世界的に販売されてきた(甲第3号証及び同第4号証)。そのため、引用商標は、世界各国で著名なものとなっていた。現在では世界各国で著名となった商標は、ほぼ同時期に我が国の需要者の間でも著名なものとなるという状況にある。以上述べた事情から、引用商標は本件商標が出願された2002年7月頃には既に我が国の需要者の間で著名なものとなっていたといえる。

3 当審の判断

本件商標は、「スムース & シャイニー」及び「SMOOTH & SHINY」の各文字を上下二段に書してなるところ、その構成文字に相応して「スムースアンドシャイニー」の称呼、「滑らかと輝き」程の意味合いを生ずるものである。

これに対し、申立人が引用する引用商標は、「SMOOTH’N SHINE」の欧文字を書してなるところ、その構成中の「’N」の部分は、甲第5号証によれば、「and又はthanの短縮形」と認められるが、この短縮形が本件商標の指定商品に係わる取引者、需要者の間で広く一般に知られ、又は使用されていることの証左は、申立人提出の甲各号証をみても見出すことができないばかりか、職権で調査するも発見することができない。

してみると、我が国において、英語教育は相当程度普及しているとしても、引用商標の構成文字中「SMOOTH’N」の文字部分は、「SMOOTH and」又は「SMOOTH than」として把握、理解されるよりも、むしろ、書された文字どおりに捉え、一種の造語とみるのが自然というべきである。

そうとするならば、引用商標は、その構成文字に徴して「スムースンシャイン」の称呼が生じ、特定の観念を看取し得ない造語とみるのが相当である。

そこで、本件商標と引用商標との類否について検討するに、その外観については、前記のとおりであるから明らかに区別し得るものである。

次に、称呼についてみるに、本件商標から生ずる「スムースアンドシャイニー」の称呼と引用商標から生ずる「スムースンシャイン」の称呼とを比較すると、両者は前半部の「スムース」の音を共通にするものの、それに続く「アンドシャイニー」と「ンシャイン」の音の明瞭な差異があるから、両者は十分聴別できるものである。

また、観念については比較することができない。

してみれば、本件商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれの点においても区別できる非類似の商標といわなければならない。

そして、他に、両商標が類似するという理由を発見できない。

更に、申立人が提出した甲各号証を精査するも、引用商標は、本件商標の登録出願時に世界各国又は我が国において、取引者、需要者の間に広く認識されるに至った事実を認めることができないばかりか、本件商標は不正の目的をもって使用するものとも認められない。

加えて、本願商標と引用商標とは、前述したとおり、別異の商標であるから、商標権者が本件商標をその指定商品に使用しても、申立人又は同人と何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかの如く、商品の出所について混同を生ずるおそれはないもとみるのが相当である。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第10号、同第15号及び同第19号に違反して登録されたものではないから、その登録は維持すべきである。

よって、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

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