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Trademark Appeal Case

複合商標の要部認定

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2003−90536(T2003−90536/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4678666号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4678666号商標(以下「本件商標」という。)は、「LESLALIQUE」の文字を横書きしてなり、平成13年9月17日に登録出願され、第25類「被服」を指定商品として、平成15年6月6日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由(要旨)

(1)商標法第4条第1項第11号該当について

本件商標は、「LESLALIQUE」の欧文字よりなるところ、構成文字中の「LES」の文字がフランス語の定冠詞「Le」の複数を表わし、英語の「THE」と同様、名詞を限定する識別力が薄いとされ、これを除いた「LALIQUE」の文字が主要部となり、これより「ラリック」又は「ラリーク」の称呼を生ずるものである。

これに対し、登録第2623660号商標(以下「引用商標1」という。)は、「LALIQUE」の文字を書してなるので、その構成文字に相応して「ラリック」または「ラリーク」の称呼を生ずるものである。してみれば、本件商標と引用商標1は、いずれも「ラリック」又は「ラリーク」の称呼を共通にし、称呼上類似の商標たるを免れないものである。

また、本件商標と引用商標1は、その指定商品も同一または類似するものである。

(2)商標法第4条第1項第15号該当について

登録異議申立人(以下「申立人と」いう。)は、フランス国の宝飾デザイナーのルネ・ラリックによって設立されたフランスのガラス工芸品メーカーであり、「LALIQUE」の文字より構成される登録第972743号商標(以下「引用商標2」という。)を「ガラス製品」等に使用して、我が国において広く一般に知られ、かつ、周知・著名となっているので(甲第9号証ないし甲第15号証)、引用商標2と類似する本件商標は、その指定商品に使用された場合、商品の出所について混同を生ずるおそれがある。

(以下「引用商標1」と「引用商標2」を合わせて、「引用各商標」という。)

3 当審の判断

本件商標は、同じ書体、同じ大きさの文字で一連に「LESLALIQUE」の文字を横書きしてなるものであり、この文字全体が一体不可分のものとして認識されるとみるのが相当である。

この点に関し申立人は、本件商標中「LALIQUE」の文字部分が主要部分であると主張するが、「LES」の文字部分はフランス語で複数形の名詞に付けられる定冠詞であるとしても、我が国においてそのことが一般に広く知られているとまでは認めることはできず、また、申立人が提出した証拠によっては、申立人の使用する「LALIQUE」の文字よりなる標章又は商標が、我が国において一般に広く知られているものと認めるに足りないから、この点に関する申立人の主張は採用することができない。

そうすると、本件商標は、「LALIQUE」の文字部分が主要部分として取引者、需要者に認識されるものでなく、その構成文字全体が一つの語として理解、認識されるものというのが相当であるから、その構成文字全体に応じた「レスラリック」又は「レスラリーク」の称呼を生じ、引用各商標から生ずる「ラリック」又は「ラリーク」の称呼とは語頭からの2音「レス」の有無に明らかな差異があり、称呼上類似の商標ということはできない。 また、本件商標は、その「LALIQUE」の文字部分が主要部分として取引者、需要者に認識されるものでないから、引用各商標と外観又は観念において類似するとも認められないものである。

よって、本件商標と引用各商標は、外観、称呼及び観念のいずれもが相違する非類似の商標である。

さらに、本件商標は、上記のとおり引用各商標とは別異の商標と認められるものであるから、これをその指定商品に使用しても、申立人など他人の業務に係る商品であるかのように出所を誤認し、混同を生ずるおそれがあるものということはできない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に違反して登録されたものではない。

よって、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

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