sokuhyo

Trademark Appeal Case

図形と称呼・観念の類似

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2003−90558(T2003−90558/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4683836号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4683836号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、平成14年7月24日に登録出願され、第18類、第25類及び第28類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同15年6月20日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

(1)引用商標

登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、下記の7件の登録商標を引用している(以下、これらの商標を「引用商標」と総称する。)。

(a)登録第2284647号商標は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、昭和47年2月21日に登録出願され、第22類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成2年11月30日に設定登録され、その後、指定商品の書換登録(平成12年9月13日)により、第25類を商品区分とする商標登録原簿に記載のとおりの指定商品となっているものである。

(b)登録第2328023号商標は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、昭和57年8月24日に登録出願され、第24類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成3年8月30日に設定登録され、その後、指定商品の書換登録(平成13年10月31日)により、第25類及び第28類を商品区分とする商標登録原簿に記載のとおりの指定商品となっているものである。

(c)登録第2462269号商標は、別掲(3)のとおりの構成よりなり、昭和52年6月17日に登録出願され、第22類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成4年9月30日に設定登録され、その後、本商標権は、平成14年9月30日に存続期間満了により消滅し、同15年6月25日付けで抹消の登録がされているものである。

(d)登録第2479373号商標は、「Red Wing」の欧文字と「SuperSole」の欧文字とを二段に横書きしてなり、平成元年12月20日に登録出願され、第22類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同4年11月30日に設定登録され、その後、指定商品の書換登録(平成15年3月26日)により、第25類を商品区分とする商標登録原簿に記載のとおりの指定商品となっているものである。

(e)登録第2581192号商標は、「REDWING」の欧文字を横書きしてなり、昭和63年1月19日に登録出願され、第24類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成5年9月30日に設定登録されたものである。

(f)登録第2720338号商標は、「RED WING」の欧文字を横書きしてなり、昭和60年6月10日に登録出願され、第17類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成9年4月4日に設定登録されたものである。

(g)登録第4044315号商標は、「RED WING」の欧文字を横書きしてなり、平成3年5月2日に登録出願され、第17類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同9年8月15日に設定登録されたものである。

(2)商標法第4条第1項第11号について

本件商標は、鳥の翼の図形からなるものと認識されるから、「翼」の観念及び称呼をもって取り扱われ、また、今日では、英語によって商標を称呼・観念するものであるから、「ウィング(翼)」の称呼及び観念をもって取り扱われるものともいえる。

一方、引用商標は、「RED」の部分は商品の色彩を表わすものであるから、取引上「ウィング(翼)」なる称呼及び観念をもって取り扱われる。

したがって、両商標は、「ウィング(翼)」の称呼及び観念において類似する。

また、引用商標の中には、翼の図形を含む商標があり、時として、図形部分のみが認識されることもあるから、微細な相違が捨象され、離隔観察においては、本件商標とこれら翼の図形を含む引用商標とは相紛れるものとなり、外観においても類似する。

してみれば、本件商標と引用商標とは、称呼、観念及び外観において類似する商標であり、指定商品も同一又は類似のものである。

(3)商標法第4条第1項第10号及び同第15号について

引用商標は、申立人の業務に係る商品「ワークブーツ」等の商標として、本件商標の登録出願前に取引者・需要者の間において広く認識されていたものであるから(甲第9号証ないし同第32号証)、本件商標がその指定商品に使用された場合には、申立人又は同人と経済的又は組織的に何らかの関係のある者の業務に係る商品であるかの如く、その出所について混同を生ずるおそれがある。

(4)したがって、本件商標の指定商品中、第25類に属する指定商品についての登録は、商標法第4条第1項第10号、同第11号及び同第15号に違反してされたものであるから、取り消されるべきである。

3 当審の判断

(1)商標法第4条第1項第11号について

本件商標は、別掲(1)に示したとおり、鋭い目と嘴をした鳥の頭部を表し、その首部から直接、デフォルメされた翼を描出するという独特の構成からなるものである。

他方、引用商標中、翼の図形を有するものは、別掲(2)及び(3)に示したとおり、「RED WING/SHOES」の文字の背後に鳥の片方の翼を図案化して表した構成からなるものである。

そうとすれば、本件商標と引用商標の図形部分とは、その構成態様において著しい差異を有しており、図形全体から受ける視覚的印象を全く異にするものであるから、これを時と処を異にして離隔的に観察するも、外観において相紛れるおそれはないものといわなければならない。

また、本件商標からは、特定の称呼、観念を生ずることはないものと認められるから、本件商標と引用商標とは、称呼及び観念については比較すべくもない。

したがって、本件商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点においても紛れるおそれのない非類似の商標である。

(2)商標法第4条第1項第10号及び同第15号について

上記したとおり、本件商標と引用商標とは、十分に区別し得る全く別異の商標というべきであるから、商標権者が、本件商標をその指定商品に使用しても、これに接する取引者・需要者をして引用商標を連想又は想起させるものとは認められず、その商品が申立人又は同人と経済的若しくは組織的に何らかの関係を有する者の業務に係るものであるかの如く、その商品の出所について混同を生じさせるおそれはないものといわなければならない。

(3)まとめ

したがって、本件商標の登録は、登録異議の申立てに係る指定商品について、商標法第4条第1項第10号、同第11号及び同第15号に違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものとする。

よって、結論のとおり決定する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。