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Trademark Appeal Case

称呼類似性の中間語の有無

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2003−90560(T2003−90560/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4699774号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4699774号商標(以下「本件商標」という。)は、「エコクリーンソイル」及び「ECOCLEAN SOIL」の各文字を上下二段に書してなり、平成15年2月14日に登録出願され、第19類「建築用又は構築用の非金属鉱物,陶磁製建築専用材料・れんが及び耐火物,リノリューム製建築専用材料,プラスチック製建築専用材料,合成建築専用材料,アスファルト及びアスファルト製の建築用又は構築用の専用材料,ゴム製の建築用又は構築用の専用材料,しっくい,石灰製の建築用又は構築用の専用材料,石こう製の建築用又は構築用の専用材料,繊維製の落石防止網,セメント及びその製品,木材,石材」を指定商品として、平成15年8月8日に設定登録されたものである。

2 登録異議申立の理由の要旨

(1)本件商標は、下記登録第4122041号商標(以下「引用商標」という。)と類似するものであって、その指定商品も同一又は類似のものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当し、取り消されるべきものである。

(2)引用商標は、「エコソイル」の文字を書してなり、本件商標とは語頭の「エコ」、語尾の「ソイル」とが、外観・称呼・観念が同一である。一般消費者をして、もっとも印象に残る語頭及び語尾が同一であり、需要者をして混同を生じる可能性が極めて高い。

登録第4122041号商標(引用商標):エコソイル

登録出願日:平成8年10月22日

設定登録日:平成10年3月6日

指定区分:第19類

指定商品:建築用又は構築用の非金属鉱物,陶磁製建築専用材料・れんが及び耐火物,合成建築専用材料,アスファルト及びアスファルト製の建築用又は構築用の専用材料,ゴム製の建築用又は構築用の専用材料,しっくい,石灰製の建築用又は構築用の専用材料,石こう製の建築用又は構築用の専用材料,繊維製の落石防止網,セメント及びその製品,石材,泥水処理土

3 当審の判断

本件商標及び引用商標は、前記のとおり、前者は「エコクリーンソイル」の片仮名文字及び「ECOCLEAN SOIL」の欧文字を上下二段に「エコクリーンソイル」「ECOCLEAN SOIL」と書してなり、後者は「エコソイル」の片仮名文字を横書きてなるものである。

しかして、本件商標と引用商標との類否について検討するに、その外観については、前記のとおり、中間に位置する「クリーン」の文字の有無に顕著な差異を有するから、視覚上明らかに区別できるものである。

次に、称呼についてみるに、本件商標は、「ECOCLEAN」の文字と「SOIL」の文字とは、約1字程度の間隔を置いて「ECOCLEAN SOIL」と書してなり、かつ、該文字の上に此の欧文字の読み方を特定したものと無理なく看取し得る片仮名文字で「エコクリーンソイル」と同書・同大・同間隔にまとまりよく構成されているから、一連一体のものとしてのみ把握、理解されるとみるのが相当である。

してみると、本件商標は、書された文字に相応して「エコクリーンソイル」の称呼のみを生ずるものとみるのが自然である。

他方、引用商標は、その構成文字に相応して「エコソイル」の称呼を生ずること明らかである。

そこで、本件商標から生ずる「エコクリーンソイル」の称呼と引用商標から生ずる「エコソイル」の称呼とを比較すると、両称呼は、中間に位置する「クリーン」の音の有無という明瞭な差異があることから、両称呼をそれぞれ一連に称呼しても、聴感彼此相紛らわしい類似の商標とはいえない。

また、観念についても、両商標は共に特定の語義を有しない造語と認められるから比較することができない。

してみれば、本件商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれの点についても類似する商標とはいえない。

なお、登録異議申立人は、「エコクリーンソイル」の文字からなる商標を本件商標の指定商品と大部重複する商品について登録出願したところ、引用商標により商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶された旨述べているが、前示のとおり判断するのが相当とするから、同人の主張は、採用の限りではない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではない。

よって、本件商標は、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

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