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結論

敗訴(請求棄却)

商標「アルファ」の称呼の類似性と要部抽出(第4条第1項第11号|審判異議2003−90568(T2003−90568/J7))

審判番号
異議2003−90568(T2003−90568/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「アルファ」
争点(論点)
称呼の類似性と要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第32類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2003−90568(T2003−90568/J7)・異議)は、本件商標「アルファ」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類似性と要部抽出」です。指定商品・役務は第32類に属します。特許庁は「登録第4682401号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4682401号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1.本件商標

本件登録第4682401号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成14年10月30日に登録出願され、「アルファ」の文字を標準文字で書してなり、第32類「ビール,ビール風味の麦芽発泡酒」を指定商品として、同15年6月13日に設定登録されたものである。

2.登録異議の申立ての理由

本件商標は、平成9年9月29日に登録出願され、「MONTES ALPHA」の文字を標準文字で書してなり、第33類「洋酒,果実酒」を指定商品として、同11年2月26日に設定登録されている登録第4244615号商標(以下「引用商標」という。)と類似する商標であり、かつ、両者の指定商品は抵触するものであるから、本件商標は商標法第4条第1項第11号に該当する。

したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。

3.当審の判断

(1)本件商標は「アルファ」の文字よりなるものであるところ、その構成文字に相応して「アルファ」の称呼を生ずること明らかである。

他方、引用商標は「MONTES ALPHA」の欧文字よりなるところ、構成各文字は、同書・同大に全体としてまとまりよく構成されており、これより生ずると認められる「モンテスアルファ」の称呼も格別冗長ということはできず、よどみなく一連に称呼し得るものであるから、一連一体の商標であって、特定の観念を生じ得ない一種の造語と判断するのが相当である。

そうとすれば、引用商標よりは、その構成文字全体に相応し「モンテスアルファ」の称呼を生ずると認められる。

(2)そこで、本件商標より生ずる「アルファ」の称呼と、引用商標より生ずる「モンテスアルファ」の称呼とを比較するに、両者は3音と7音という音構成の顕著な差異に加えて、前半部における「モンテス」の音の有無に明確な差異を有するものであるから、両者は称呼上区別し得るものである。

また、引用商標が特定の観念を生じ得ない一種の造語と判断されること上記した通りであるから、両者は観念上比較し得ないものであり、さらに、それぞれの構成よりみて外観上十分に区別し得るものである。

してみれば、本件商標と引用商標は、その称呼、観念及び外観のいずれからしても十分に区別し得る商標であ。

そして、他に両商標が類似するという理由を発見し得ない。

(3)したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではない。

よって、本件商標は商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

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