Trademark Appeal Case
称呼の類似性と要部抽出
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2003−90568(T2003−90568/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1.本件商標
本件登録第4682401号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成14年10月30日に登録出願され、「アルファ」の文字を標準文字で書してなり、第32類「ビール,ビール風味の麦芽発泡酒」を指定商品として、同15年6月13日に設定登録されたものである。
2.登録異議の申立ての理由
本件商標は、平成9年9月29日に登録出願され、「MONTES ALPHA」の文字を標準文字で書してなり、第33類「洋酒,果実酒」を指定商品として、同11年2月26日に設定登録されている登録第4244615号商標(以下「引用商標」という。)と類似する商標であり、かつ、両者の指定商品は抵触するものであるから、本件商標は商標法第4条第1項第11号に該当する。
したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。
3.当審の判断
(1)本件商標は「アルファ」の文字よりなるものであるところ、その構成文字に相応して「アルファ」の称呼を生ずること明らかである。
他方、引用商標は「MONTES ALPHA」の欧文字よりなるところ、構成各文字は、同書・同大に全体としてまとまりよく構成されており、これより生ずると認められる「モンテスアルファ」の称呼も格別冗長ということはできず、よどみなく一連に称呼し得るものであるから、一連一体の商標であって、特定の観念を生じ得ない一種の造語と判断するのが相当である。
そうとすれば、引用商標よりは、その構成文字全体に相応し「モンテスアルファ」の称呼を生ずると認められる。
(2)そこで、本件商標より生ずる「アルファ」の称呼と、引用商標より生ずる「モンテスアルファ」の称呼とを比較するに、両者は3音と7音という音構成の顕著な差異に加えて、前半部における「モンテス」の音の有無に明確な差異を有するものであるから、両者は称呼上区別し得るものである。
また、引用商標が特定の観念を生じ得ない一種の造語と判断されること上記した通りであるから、両者は観念上比較し得ないものであり、さらに、それぞれの構成よりみて外観上十分に区別し得るものである。
してみれば、本件商標と引用商標は、その称呼、観念及び外観のいずれからしても十分に区別し得る商標であ。
そして、他に両商標が類似するという理由を発見し得ない。
(3)したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではない。
よって、本件商標は商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。
Next Action
次の一手につながるサービス
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。