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Trademark Appeal Case

結合商標の要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2003−90573(T2003−90573/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4683597号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4683597号商標(以下「本件商標」という。)は、「CLINIQUE SIMPLY」の欧文字を横書きしてなり、平成14年9月12日に登録出願され、第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同15年6月20日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

(1)引用商標

登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、下記の2件の登録商標を引用している。

(a)登録第4716806号商標は、「SIMPLE」の欧文字を標準文字で表してなり、平成13年12月26日に登録出願、第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同15年10月10日に設定登録されたものである(以下「引用商標1」という。)。

(b)登録第4556912号商標は、別掲のとおりの構成よりなり、平成13年1月29日に登録出願、第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同14年4月5日に設定登録されたものである(以下「引用商標2」という。)。

(2)商標法第4条第1項第11号について

本件商標は、その構成上一体不可分とはいえないばかりでなく、「CLINIQUE」は、商標権者の社名の略称として、又は、ハウスマークとして、化粧品業界で知られていることからすれば、「CLINIQUE(クリニーク)」又は「SIMPLY(シンプリー)」と分離して認識されるものである。

してみれば、本件商標は、引用商標1とは、少なくとも「簡単に、単純に」の観念において類似し、引用商標2とは、該観念及び「シンプリー」の称呼においても類似する。

したがって、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものであるから、取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、前記したとおりの構成よりなるところ、構成各文字は、外観上まとまりよく一体的に表現されており、「CLINIQUE」と「SIMPLY」の文字との間に特に軽重の差はなく、これより生ずる「クリニークシンプリー」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものであって、他に構成中の「SIMPLY」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見い出せない。

そうとすれば、本件商標は、該構成文字全体に相応して「クリニークシンプリー」の称呼のみを生ずるものであって、単に「シンプリー」の称呼が生ずることはないものといわなければならない。

また、本件商標は、その構成全体をもって一体不可分の造語を表したものと認識し把握されるとみるのが自然であるから、特定の観念は生じないものとみるのが相当である。

してみれば、本件商標から単に「シンプリー」の称呼及び「簡単に、単純に」の観念をも生ずるものとし、そのうえで、本件商標と引用商標1とが観念において類似し、本件商標と引用商標2とが称呼及び観念において類似するものとする申立人の主張は採用できない。

その他、本件商標と引用商標とを類似するものとすべき特段の理由は、見出せない。

したがって、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により、維持すべきものとする。

よって、結論のとおり決定する。

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