Trademark Appeal Case
結合語の記述性
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2003−90604(T2003−90604/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1.本件商標
本件登録第4686096号商標(以下「本件商標」という。)は、「コンドロパワー」の文字を標準文字により表してなり、平成14年5月2日に登録出願、第5類「コンドロイチンを配合する薬剤」を指定商品として平成15年6月27日に設定登録されたものである。
2.登録異議の申立ての理由
本件商標は、その構成中の「コンドロ」の文字は、「軟骨」を意味し、軟骨中には有効な成分として「コンドロイチン」が含まれており、「パワー」の文字は、商品の効果を称賛的に表示する用語として、特に、医薬品の分野において使用されていることから、全体として軟骨の成分であるコンドロイチンの力(治癒的効果)を利用した薬剤であることを直感するにすぎない。
よって、本件商標をその指定商品に使用するときは、商品の品質を表示するにすぎないものであるから、本件商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、商標法第43条の3第2項に基づき取り消されるべきである。
3.当審の判断
本件商標は、上記のとおり、「コンドロパワー」の文字を、同じ書体、同じ大きさ、同じ間隔にまとまりよく一体的に表してなるものである。
これに対し、登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、本件商標を「コンドロ」の文字と「パワー」の文字とに分離して観察した上で、指定商品との関係から、「コンドロイチンの力(治癒的効果)を利用した薬剤」を直感させるものである旨主張し、証拠を提出している。
しかしながら、「コンドロ」(chondro)の文字が、「軟骨」を意味し、その軟骨の成分中には、身体に有効な成分「コンドロイチン」が含まれており、「パワー」の文字が「力」の意味をそれぞれ有する語であるとしても、両者を結合した「コンドロパワー」の文字が、コンドロイチンの力(治癒的効果)を利用した商品を意味する語として、一般に知られているものとはいい難く、申立人の提出に係る証拠を徴しても、本件商標を構成する「コンドロパワー」の文字が「コンドロイチンの力(治癒的効果)を利用した商品(薬剤)」を指称するものとして普通に使用されていることを認めるに足る証拠はない。
そうすると、本件商標は、全体としてその商品の品質、効能等を直接的又は具体的に表示していると直ちには理解し認識し得ないものといわざるを得ず、自他商品の識別標識としての機能を果たすものというべきであるから、申立人の主張は理由のないものである。
したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号に違反して登録されたものではないから、同法第43条の3第4項に基づき、本件商標の登録を維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
Next Action
次の一手につながるサービス
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。