Trademark Appeal Case
振り仮名の称呼判断
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2003−90653(T2003−90653/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4690604号商標(以下「本件商標」という。)は、後掲のとおりの構成よりなり、平成14年12月19日に登録出願、第29類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同15年7月11日に設定登録されたものである。
2 登録異議申立の理由(要点)
本件商標は、次に示す引用A商標ないし引用C商標(以下、まとめては「引用商標」という。)とは称呼、観念において類似する商標であり、とくに、引用C商標は、実際に使用されているため、本件商標が使用されると現実に出所の混同を生ずる可能性が極めて高く、その指定商品も同一又は類似のものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当し、その登録は取り消されるべきである。
<引用商標>
(a)引用A商標は、「ダイゴ」の文字を横書きしてなり、昭和60年7月31日に登録出願、第32類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成1年10月31日に設定登録された登録第2184456号商標である。
(b)引用B商標は、「ダイゴ」の文字と「DAIGO」の文字とを二段に横書きしてなり、平成8年9月11日に登録出願、第32類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同10年7月24日に設定登録された登録第4169087号商標である。
(c)引用C商標は、「ダイゴ」の文字と「DAIGO」の文字とを二段に横書きしてなり、平成8年9月9日に登録出願、第29類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同10年8月28日に設定登録された登録第4180860号商標である。
3 当審の判断
(1)本件商標は、後掲のとおり「大込み」の文字を大きく表し、その漢字部分に「だいご」振り仮名を付した構成よりなるものと容易に看取させるものである。そうすると、本件商標のかかる構成にあって「だいご」の仮名部分は、振り仮名としてのみ、すなわち漢字の読みを特定する附記的なものとしてのみ認識され、該仮名部分を独立した取引指標と理解し、当該商取引に資されるものとはいい得ないから、この点を述べる申立人の主張は妥当性を欠くものといわなければならない。
したがって、本件商標は、その構成文字に相応して「ダイゴミ」の称呼のみを生ずるものとみるのが商取引の実情に即すというべきである。
また、本件商標の構成文字からは、特定の意味合いを生ずるというのは困難であるから、本件商標は全体をもって一種の造語よりなるものとみるのが相当である。
(2)引用商標は、上記のとおりの構成よりなるものであるから、その構成文字に相応して「ダイゴ」の称呼を生じるものであり、また、異議申立人の提出に係る甲各号証において「DAIGO」の欧文字と「醍醐」の漢字とを並列して使用している事実が在るとしても、その使用に限定された「醍醐」の意味合いを認識する以上に、引用商標の各構成文字自体により直ちにその意味合いを認識するとまでいい難いものである。
(3)以上のとおりの認定により、本件商標と引用商標との類否を判断すれば、引用C商標が実際に使用されていることを考慮してもなお、その称呼及び観念において類似するものとはできないし、かつ、その外観においては判然と区別し得るものである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものでないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録は維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
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