Trademark Appeal Case
称呼類似性と要部抽出
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2003−90672(T2003−90672/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
第1 本件商標
本件登録第4693663号商標(以下「本件商標」という。)は、平成14年11月7日に登録出願され、別掲に示すとおりの構成よりなり、第29類「卵,くんせい卵・乾燥卵・凍結卵・液卵・粉末卵・温泉卵・卵焼き・錦糸玉子・スクランブルエッグその他の加工卵,玉子入りはんぺん,玉子入りコロッケ,玉子入り即席スープ,玉子スープのもと,茶碗蒸しのもと,卵入り乳飲料,玉子入りふりかけ,玉子豆腐」を指定商品として、平成15年7月18日に設定登録されたものである。
第2 登録異議の申立ての理由(要旨)
本件商標は、平成11年10月18日に登録出願され、「ほね元気」の文字を標準文字とし、第29類「食肉,食用魚介類(生きているものを除く。),豆,冷凍果実,冷凍野菜,卵,加工卵,カレー・シチュー又はスープのもと,なめ物,お茶漬けのり,ふりかけ,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,食用たんぱく」を指定商品として、平成12年11月24日に設定登録された登録第4435762号商標(以下「引用商標」という。)と称呼を同一にする類似の商標である。
また、引用商標は、納豆の商標としてわが国において全国的に周知著名な商標であるところ、本件商標は、引用商標の称呼をまるまる含むものであるから、これに接した需要者は申立人の業務と何らかの経済的組織的関係があるものと、その商品の出所について誤認混同を生ずるおそれがある。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に該当するものであるから、その登録は取り消されるべきである。
第3 当審の判断
本件商標は、別掲に示すとおりの構成よりなるところ、その構成に係る「ISKK イセ食品」の文字の下にやや右上がりに大きく書された「たまごで骨元気」の文字部分は、上記の指定商品(卵、加工卵、玉子入りの食品・スープのもと等)との関係においては、その商品の栄養効果を分かりやすく「たまごは骨を元気(丈夫)にする」との意味合いを記述的に表現したものとして需要者に認識されるに止まるものであって、自他商品識別標識としての機能を果たし得ないものとみるのが相当である。しかして、本件商標における自他商品識別標識として機能を果たす部分は、その上部に書された「ISKK イセ食品」の文字部分にあると判断するのが相当である。
そうとすれば、本件商標の構成中、その商品の品質を表示したものと認められる「たまごで骨元気」の文字部分を捉え、さらに、これを「たまごで」と「骨元気」の文字とに分断し、「骨元気」の文字より「ホネゲンキ」の称呼をも生ずるとし、その上で、本件商標と引用商標とが称呼において類似するものであるとする申立人の主張は、採用することができない。
また、本件商標と引用商標は、それぞれ前記のとおりの構成よりなるから、外観上は十分に区別し得る差異を有するものであり、観念においても類似するものとは認められない。
してみれば、本願商標と引用商標は、外観、称呼及び観念のいずれからみても非類似の商標といわなければならない。
さらに、請求人の提出に係る証拠を検討したが、引用商標の「ほね元気」の文字が単独で納豆に使用されている証拠は見当たらず、つねに「金のつぶ」の文字と一緒(併記)に使用されている証拠ばかりであって、これらの証拠をもって引用商標が納豆の商標として周知著名なものであったとは認められない。加えて、前記したとおり、本件商標は、引用商標とは十分に区別し得る別異の商標といえるものであるから、本件商標をその指定商品に使用しても、これに接する取引者・需要者が引用商標を想起するものとは認められず、その商品が申立人と何らかの関係を有する者の業務に係るものであるかのように、その商品の出所について混同を生ずるおそれがあったものということはできない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び第第15号に違反して登録されたものではないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
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