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Trademark Appeal Case

称呼の類否と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2003−90712(T2003−90712/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4695620号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4695620号商標(以下「本件商標」という。)は、「OLD HICKORY」の文字を横書きしてなり、平成14年7月5日に登録出願され、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同15年8月1日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由の要点

本件商標は、下記(1)及び(2)に示した2件の登録商標と「ヒッコリー」の称呼、「北米産のクルミ科の落葉高木」の観念において類似の商標であり、その指定商品も同一又は類似のものである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであるから、その登録は取り消されるべきである。

(1)登録第434359号商標は、別掲の(1)のとおりの構成よりなり、昭和23年2月24日に登録出願され、第36類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同28年10月31日に設定登録され、その後、指定商品については、平成16年2月25日の書換登録により、第5類、第9類、第10類、第14類、第16類、第21類、第24類、第25類及び第26類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品となったものである。

(2)登録第377681号商標は、別掲の(2)のとおりの構成よりなり、昭和23年2月24日に登録出願され、第65類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同24年8月17日に設定登録されたものである。

(上記2件の登録商標を一括して、以下「引用商標」という。)

3 当審の判断

本件商標は、前記のとおり、「OLD HICKORY」の文字よりなるものであるところ、その構成中の「OLD」と「HICKORY」の各文字の間には、半文字程度の間隔があるものの、これらの文字は、同じ書体、同じ大きさで外観上まとまりよく一体的に構成されていて、これより生ずると認められる「オールドヒッコリー」の称呼も格別冗長なものではなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。そして、本件商標は、その構成中の「OLD」の文字が「古い、年をとった」の意味を、また、「HICKORY」の文字が「北米産のクルミ科の落葉高木」の意味を有する英単語として一般によく知られており、全体として「長い年月を経たヒッコリー」なる意味合いを看取させるものであるから、これらの意味からすると、観念上も特に両文字間に軽重の差を見出すことができないものである。

そうすると、本件商標は、構成全体をもって一つの商標を表したと認識されるとみるのが相当であって、他に構成中の「HICKORY」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見出せない。

してみれば、本件商標は、その構成文字に相応して「オールドヒッコリー」の称呼のみを生ずるものと認められる。

これに対し、引用商標は、別掲の(1)及び(2)のとおり、いずれも「HICKORY」の文字とその片仮名表記と認められる「ヒッコリー」の文字よりなるものであるから、その構成文字に相応して「ヒッコリー」の称呼を生ずるものである。

そして、本件商標より生ずる「オールドヒッコリー」の称呼と引用商標より生ずる「ヒッコリー」の称呼は、語頭部分において「オールド」の音の有無の差異を有するものであるから、互いに聞き誤られるおそれはないものである。

また、両商標は、前記の構成よりみて外観上区別し得るものであり、前記のとおりの観念を生ずるものであるから、観念上相紛れるおそれはない。

そうとすれば、本件商標と引用商標とは、外観、称呼、観念のいずれの点よりみても、非類似の商標といわざるを得ない。

なお、登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、その取扱いに係る商品「スポーツウエア」に、「Hickory」の文字と図形を組み合わせた商標を表示し、宣伝広告しているとして甲第9号証ないし甲第16号証を提出するが、本件商標は、申立人の使用に係る上記商標はもとより、引用商標とも非類似の商標であるから、これをその指定商品について使用しても、該商品が申立人の取扱いに係る商品であるかのように、商品の出所について混同を生じさせるおそれはないものといわなければならない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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