sokuhyo

Trademark Appeal Case

図形商標の称呼・観念の有無

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2003−90721(T2003−90721/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4697280号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4697280号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲の(1)のとおりの構成よりなり、平成14年9月6日に登録出願され、第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同15年8月1日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由の要点

本件商標は、下記(1)ないし(3)に示した3件の登録商標と「キューピッド」の称呼、観念において類似の商標であり、その指定商品中の「せっけん類,つけづめ,つけまつ毛,つけまつ毛用接着剤,歯磨き,家庭用帯電防止剤,つや出し剤,研磨紙,靴クリーム,塗料用剥離剤」も引用した各登録商標の指定商品と同一又は類似の商品である。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであるから、その登録は取り消されるべきである。

(1)登録第3343273号商標は、「CUPID」の文字を横書きしてなり、平成7年3月23日に登録出願され、第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同9年8月29日に設定登録されたものである。

(2)登録第4264025号商標は、別掲の(2)のとおりの構成よりなり、平成9年10月30日に登録出願され、第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同11年4月16日に設定登録されたものである。

(3)登録第4532981号商標は、別掲の(3)のとおりの構成よりなり、平成13年2月7日に登録出願され、第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同13年12月28日に設定登録されたものである。

(上記3件の登録商標を一括して、以下「引用商標」という。)

3 当審の判断

本件商標は、別掲の(1)のとおり、一筆書き風に描いたキューピッドと思しき図形を上とやや右下に配してなるところ、上に位置するキューピッドは、一般にキューピッドと称されるものと同様に、弓矢を持ち、飛びながら矢を射るように該弓矢をやや右下に向けた様を表してなり、他方の下方に位置するキューピッドは、ハート形を両手に持ち胸部の前に掲げている様を表してなるものである。

そして、本件商標は、前記のとおり、その構成中のキューピッドがいずれも一筆書き風に描かれている点、及び一方のキューピッドが射る弓矢を他方のキューピッドがハートで受け止めようとしているという、両キューピッドが一体となって、一種の物語性を看取させる点に特徴があり、独創性の高い図形よりなるものである。

そうすると、本件商標は、上記の特徴において看者に強く印象づけられ、その構成の特異性をもって認識されるものであるから、単に「キューピッド」の称呼、観念は生じないとみるのが相当である。

してみれば、本件商標より「キューピッド」の称呼、観念を生ずるとし、そのうえで、本件商標と引用商標とが称呼及び観念において類似するものとする申立人の主張は、採用することができない。

その他、本件商標と引用商標とが類似するとみるべき要素は見出せない。

以上のとおり、本件商標は、登録異議の申立てに係る指定商品について、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。