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Trademark Appeal Case

称呼の類否と混同判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2003−90727(T2003−90727/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4698435号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4698435号商標(以下「本件商標」という。)は、平成14年8月29日に登録出願され、「ECO♯」の文字と「エコシャープ」の文字を2段に横書きしてなり、第19類「法面用植生基盤材,法面用土留枠(金属製のものを除く。)」を指定商品及び第37類「法面緑化工事,法面緑化工事その他の法面工事に関する助言・情報の提供」を指定役務として、平成15年8月8日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由(要旨)

(1)本件商標は、平成4年9月1日に登録出願され、「SHARP」の文字を横書きしてなり、第37類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、平成7年10月31日に設定登録された登録第3092392号商標及び平成4年9月1日に登録出願され、「SHARP」の文字を横書きしてなり、第37類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、平成7年12月26日に設定登録された登録第3107748号商標(以下、これらを合わせて「引用商標」という。)と類似するものであり、その指定役務は引用商標の指定役務と同一又は類似するものである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当する。

(2)また、登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、家庭用電化製品、通信機器、情報機器、電子部品等の広い範囲の商品について、商標「SHARP」及び「Sharp」を長年にわたって使用してきたものであり、

前記の引用商標及び昭和30年11月1日に登録出願され、別掲に示すとおりの構成よりなり、第69類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和32年4月9日に設定登録された登録第499615号商標の防護標章登録第7号、昭和46年10月20日に登録出願され、「SHARP」の文字を横書きしてなり、第11類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和50年3月17日に設定登録された登録第1111387号商標の防護標章登録第31号、昭和59年7月20日に登録出願され、「SHARP」の文字を横書きしてなり、第11類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和61年11月27日に設定登録された登録第1911145号商標の防護標章登録第26号(以下、一括して「申立人商標」という。)は、申立人の商標として、需要者の間に広く認識されているものであるから、これと類似する本件商標がその指定商品・指定役務に使用された場合、商品の出所又は役務の提供元について混同を生ずるおそれがある。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当する。

3 当審の判断

(1)本件商標と引用商標との類否について

本件商標は、その構成は前記のとおりであるところ、その構成に係る上段及び下段の各文字は同じ書体、同じ大きさの文字で同間隔にまとまりよく簡潔に併記されているものであって、その上段に書された文字は特定の意味合いを表すものとは認められず、下段に書された片仮名文字が上段の綴り字の読み方を特定したものと無理なく看取し得るものであるから、不可分一体の造語よりなるものとみるのが相当である。

してみれば、本件商標は、その書された文字に相応して「エコシャープ」の一連の称呼のみを生ずるものというべきものである。

これに対して、引用商標は、前記したとおり「SHARP」の文字よりなるから、その構成文字に相応して「シャープ」の称呼を生ずるものである。 しかして、本件商標より生ずる「エコシャープ」の称呼と引用商標より生ずる「シャープ」の称呼は、音構成、構成音数において顕著な差異が認められるから、称呼上、相紛れるおそれのないものである。

また、両商標の構成は、前記のとおりであるから、外観においては明らかに区別し得るものであり、観念については比較することができない。

してみれば、本件商標と引用各商標は、その外観、称呼及び観念のいずれからみても非類似の商標といわなければならない。

(2)出所の混同について

申立人より提出された証拠によれば、申立人商標が我が国の取引者・需要者間に申立人の業務に係る電気機械器具、電子機械器具等の商品を表示するものとして、広く認識されていることは認められるとしても、本件商標は、前記(1)で認定したとおりであって、申立人商標とは別異の商標として看取されるといえるものであり、商標権者が本件商標をその指定商品及び指定役務に使用した場合、これより申立人商標を連想、想起させることはなく、その商品及び役務が申立人又は申立人と何らかの関係を有する者の業務に係るものであるかのように、その出所について混同を生ずるおそれがあるものとは認められない。

(3)したがって、本件商標は、商標法法第4条第1項第11号及び同第15号に違反して登録されたものでないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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