Trademark Appeal Case
称呼の類似性と要部抽出
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2003−90730(T2003−90730/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4690506号商標(以下「本件商標」という。)は、平成15年2月13日に登録出願され、「KODEN Power Nav」の文字を標準文字とし、第9類「測定機械器具,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品」を指定商品として、平成15年8月8日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由(要旨)
本件商標は、平成10年2月2日に登録出願され、「POWER NAVI」の文字を標準文字とし、第9類「電気通信機械器具,電子応用機械器具」を指定商品として、平成11年5月7日に設定登録された登録第4270855号商標(以下「引用商標」という。)と類似するものであり、その指定商品は引用商標の指定商品と同一又は類似するものである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当する。
3 当審の判断
本件商標は、その構成は上記のとおりであるところ、その構成に係る各文字は同じ書体、同じ大きさの文字で同間隔にまとまりよく簡潔に表されているものであり、これより生ずると認められる「コーデンパワーナブ」の称呼も冗長に亘ることなく、よどみなく一気に称呼し得るといえるものであって、かかる構成の商標を分断し要部抽出して称呼・観念しなければならないとする格別の理由は見出せないものであるから、その全体の構成文字に相応して「コーデンパワーナブ」の一連の称呼のみを生ずる造語よりなるものと判断するのが相当である。
これに対して、引用商標は、上記したとおりであるから、その構成文字に相応して「パワーナビ」の称呼を生ずるものである。
しかして、本件商標より生ずる「コーデンパワーナブ」の称呼と引用商標より生ずる「パワーナビ」の称呼は、音構成、構成音数において顕著な差異が認められるから、称呼上、相紛れるおそれのないものである。
また、両商標の構成は、前記のとおりであるから、外観においては明らかに区別し得るものであり、観念については比較することができない。
してみれば、本件商標と引用商標は、その外観、称呼及び観念のいずれからみても非類似の商標といわなければならない。
したがって、本件商標は、商標法法第4条第1項第11号に違反して登録されたものでないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
Next Action
次の一手につながるサービス
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。