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Trademark Appeal Case

品質表示の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2003−90749(T2003−90749/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4700582号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4700582号商標(以下「本件商標」という。)は、「EXTRA FORMULA」の欧文字と「エクストラフォーミュラ」の片仮名文字を上下二段に横書きしてなり、平成14年9月3日に登録出願、第3類「せっけん類,香料類,化粧品,かつら装着用接着剤,つけづめ,つけまつ毛,つけまつ毛用接着剤,歯磨き,家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用漂白剤,洗濯用ふのり,つや出し剤,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つや出し布,靴クリーム,靴墨,塗料用剥離剤」を指定商品として、平成15年8月15日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、これをその指定商品に使用するときは「特別な製品の商品」を直感させ、単に商品の品質を表すにすぎないものであって、商標法第3条第1項第3号に該当するものであるから、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、「EXTRA FORMULA」、「エクストラフォーミュラ」の文字よりなるところ、その構成は、「特別な、上質な」を意味する「EXTRA」、「エクストラ」と「処方、製法」を意味する「FORMULA」、「フォーミュラ」の文字(語)を結合したものであるとしても、まとまりよく一体のものとして把握し得るものであり、これよりは、全体として「特別な製品の商品」の如き意味合いを看取し、商品の品質を表示したものと、特定して常に理解、認識されるものとは認め難いものであるばかりでなく、商品の品質等を直接的、かつ、具体的に表示するものとも認め難いところである。

さらに、登録異議申立人の提出に係る甲第3号証によれば、「EXTRA FORMULA」、「エクストラフォーミュラ」の文字を使用している二例の記載は認められるとしても、実際に使用しているカタログ等の証左はないから、この二例の記載をもって、必ずしも、商品の品質を表示するものとして、普通に使用されているとは断定し難いものである。

してみれば、本件商標は、その指定商品の品質等を表示したものと直ちに理解、認識され得るものではなく、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものというべきである。

また、提出に係る審査例(甲第1号証及び甲第2号証)は、本件商標とは事案を異にし、前記認定の妨げとはならない。

したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号に違反して登録されたものではないから、商標法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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