Trademark Appeal Case
品質表示と造語の識別力
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2003−90753(T2003−90753/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4702077号商標(以下「本件商標」という。)は、「バイオピーリング」の片仮名文字を標準文字で表してなり、平成14年10月23日に登録出願され、第3類「せっけん類,香料類,化粧品」を指定商品として、同15年8月22日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、これをその指定商品に使用するときは「発酵物等の生物由来原料を配合した古い角質を除去する商品」を直感させ、単に商品の原材料、品質を表す標章にすぎず、また、「発酵物等の生物由来原料を配合した古い角質を除去する商品」以外の商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生ずるおそれがある。
したがって、本件商標の登録は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反してされたものであるから、取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標は、前記のとおりの構成からなるところ、これを構成する「バイオ」の語が「生物」の意味を有し、「ピーリング」の語が「皮をむくこと、皮むき」等の意味を有する語であることは、登録異議申立人(以下「申立人」という。)の主張のとおりであり、甲各号証によれば、「ピーリング」の語が化粧品等を取り扱う業界において、「肌のシミ等に対し肌をきれいにする治療法」という程の意味合いで用いられており、「バイオピーリング」の語の使用例も1、2件あることを認めることができる。
しかしながら、使用されている「バイオピーリング」の語が具体的にどのような商品を表すものか必ずしも明らかではなく、その件数からしても、「バイオピーリング」の語が化粧品等の商品の品質を表示する語として、一般的であるとまでいうことはできない。
そうとすれば、申立人の提出に係る証拠のみをもってしては、「バイオピーリング」の語から具体的な商品の品質を直ちに認識し得るものということはできず、化粧品等の商品の品質を表す用語として、取引上一般的に使用されているものということもできない。
してみれば、本件商標は、むしろ、全体として一種の造語を表したものとして認識されるとみるのが相当であるから、これをその指定商品のいずれについて使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものといわなければならず、また、商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないものといわなければならない。
したがって、本件商標の登録は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきである。
よって、結論のとおり決定する。
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