Trademark Appeal Case
称呼の語尾差異と類似性
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2003−90758(T2003−90758/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4702590号商標(以下「本件商標」という。)は、「ロゼッタ」の片仮名文字(標準文字)よりなり、平成14年8月23日に登録出願、第3類「家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,かつら装着用接着剤,つけまつ毛用接着剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり,塗料用剥離剤,靴クリーム,靴墨,つや出し剤,せっけん類,歯磨き,化粧品,香料類,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つや出し布」及び第5類「薬剤」を指定商品として、同15年8月22日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、下記のA及びBの登録商標と、称呼上類似するものであり、その指定商品も同一又は類似のものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当し、その登録を取り消されるべきである。
A 登録第1288085号商標(以下「引用商標(1)」という。)
商標の構成 「ROSETTE」の欧文字を横書きしたもの
登録出願日 昭和44年7月17日
設定登録日 昭和52年7月28日
指定商品 第4類「歯みがき、化粧品(薬剤に属するものを除く)香 料」
B 登録第1507918号商標(以下「引用商標(2)」という。) 商標の構成 「ロゼット」の片仮名文字を横書きしたもの
登録出願日 昭和52年12月28日
設定登録日 昭和57年4月30日
指定商品 第4類「歯みがき、化粧品(薬剤に属するものを除く)香 料類」
なお、指定商品については、平成14年5月8日にした 書換登録申請により、第3類「歯磨き,化粧品,香料類」 に書換登録(登録日同15年7月23日)がされている。
3 当審の判断
本件商標と引用商標(1)及び引用商標(2)の構成は、前記したとおりであるところ、本件商標は、「ロゼッタ」の文字に相応し「ロゼッタ」の称呼を生ずるものである。
他方、引用商標(1)は、「ROSETTE」及び引用商標(2)は、「ロゼット」の文字よりなるものであるから、いずれも、該文字に相応し「ロゼツト」の称呼を生ずるものである。
そこで、本件商標より生ずる「ロゼッタ」の称呼と引用各商標より生ずる「ロゼット」の称呼を比較すると、両称呼は、前半部において「ロゼッ」の音を共通にし、語尾において「タ」と「ト」の音の差異を有するものである。
しかして、その差異音「タ」(ta)と「ト」(to)の音は、子音(t)を共通にするとしても、母音「a」と「o」は明瞭に聴取されるものであり、その音構成は、促音を含む4音という短い音構成であることとも相俟って、両者をそれぞれ一連に称呼するも、互いに聞きあやまるおそれはないものというのが相当である。
また、本件商標と引用各商標とは、外観及び観念においても相紛らわしい商標ということはできない。
そうとすれば、本件商標と引用各商標とは、その称呼、外観及び観念のいずれの点においても、類似する商標ということはできない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではないから、商標法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
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