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結論

敗訴(請求棄却)

商標「GLOBIX」と「GLOBEX」の称呼の類似性: 音の相違(第4条第1項第11号|審判異議2002−90788(T2002−90788/J7))

審判番号
異議2002−90788(T2002−90788/J7)
審判種別
異議

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「GLOBIX」引用商標「GLOBEX」
争点(論点)
称呼の類似性: 音の相違
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第9類・第35類・第37類・第38類・第41類・第42類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2002−90788(T2002−90788/J7)・異議)は、本件商標「GLOBIX」と引用商標「GLOBEX」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類似性: 音の相違」です。指定商品・役務は第9類・第35類・第37類・第38類ほかに属します。特許庁は「登録第4592285号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4592285号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第45392285号商標(以下「本件商標」という。)は、「GLOBIX」の文字を標準文字により横書きしてなり、平成12年7月10日に登録出願、第9類、第35類、第37類、第38類、第41類及び第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同14年8月2日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由(要旨)

登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、以下(a)ないし(d)の登録商標を引用し、本件商標は引用した各登録商標とローマ字部分の外観の対比において類似し、また、「グロービックス」と「グローベックス」の称呼において類似するものであり、その指定商品及び指定役務も相抵触するものであるから、本件商標の指定商品及び指定役務中第9類、第38類、第41類及び第42類に属する商品及び役務については、商標法第4条第1項第11号に該当し、その登録は取り消されるべきである旨申し立てた。

〈引用各登録商標〉

(a)登録第2310479号商標は、「GLOBEX」の文字を横書きしてなり、昭和63年7月15日に登録出願、第26類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成3年5月31日に設定登録、同14年4月10日に指定商品の書換登録がされているものである。

(b)登録第3004150号商標は、「GLOBEX」の文字と「グローベックス」の文字とを2段に横書きしてなり、平成4年9月10日に登録出願、第38類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、平成6年9月30日に設定登録されたものである。

(c)登録第3185684号商標は、「GLOBEX」の文字と「グローベックス」の文字とを2段に横書きしてなり、平成4年9月10日に登録出願、第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、同8年8月30日に設定登録されたものである。

(d)登録第4022888号商標は、「GLOBEX」の文字と「グローベックス」の文字とを2段に横書きしてなり、平成4年9月10日に登録出願、第41類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、同9年7月4日に設定登録されたものである。

(以下、上記(a)ないし(d)の登録商標を一括して「引用商標」という。)

3 当審の判断

本件商標は、「GLOBIX」の文字よりなるものであり、該構成文字に相応して「グロービックス」の称呼を生ずるものといえるのに対し、引用商標は、「GLOBEX」の文字、又は「GLOBEX」と「グローベックス」との両文字よりなるものであり、該構成文字に相応して「グローベックス」の称呼を生ずるものである。

そこで、本件商標より生ずる「グロービックス」の称呼と引用商標より生ずる「グローベックス」の称呼とを比較すると、両称呼は、共に長音を含めると6音という同じ構成音数よりなるものの、第4音において「ビッ」と「ベッ」の音の相違を有するものである。

しかして、「ビッ」と「ベッ」の音には促音が伴っており、かつその前音が長音であることからすると、相違する「ビッ」と「ベッ」の音は、強い音として明瞭に発音し聴取されるものといえるから、これらの相違する音がそれぞれの称呼の全体の音調、音感に与える影響は大きいといわなければならず、両称呼をそれぞれ一連に称呼した場合、十分に区別し得るものというのが相当である。

してみれば、本件商標と引用商標とは、称呼上に類似するものではない。

また、両商標は、共に造語よりなるものであるから、観念上比較できないものであり、外観上も比較的短い音構成中「I」の文字と「E」の文字との相違を有するものであるから、区別し得るものである。

したがって、本件商標は、引用商標と称呼、観念及び外観のいずれの点においても非類似の商標といわなければならない。

以上のとおり、本件商標は、登録異議申立てに係る指定商品及び指定役務について商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものでないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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