sokuhyo

Trademark Appeal Case

称呼の類否と造語

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2003−90085(T2003−90085/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4621462号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4621462号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲に表示したとおりの構成よりなり、平成14年3月15日に登録出願、第30類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同14年11月15日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、「POPS」の欧文字を横書きしてなり、昭和59年8月9日に登録出願、第32類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同63年1月26日に設定登録され、その後、平成9年12月24日に商標権存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続している登録第2017054号商標(以下「引用商標」という。)と類似の商標であって、その指定商品と同一又は類似の商品に使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものである。

したがって、本件商標は、その登録を取り消されるべきものである。

3 当審の判断

本件商標は、別掲に表示したとおり、やや図案化した「POP」と「MIE」の文字を併記した構成よりなるところ、その構成は、「POP」と「MIE」の文字を同じ態様で一体にまとまりよく表示されているものである。 そして、登録異議申立人が述べるように、「MIE」の文字は、「パンの身、パンくず」の意味を有する語であるとしても、我が国において一般に親しまれて使用されている語ではないから、「MIE」の文字部分がその商品の品質を表示したものであるとはいい難く、また、同じく三重県の「三重」を欧文字で表示したものと看取、理解されるものともいい難いものである。

その他、本件商標は、その構成文字を「POP」と「MIE」の文字とに分離して称呼しなければならない特段の理由は見当たらないから、「POPMIE」の文字に相応し、英語読み風に「ポップミー」の称呼のみを生ずるものというのが相当である。

他方、引用商標は、「POPS」の文字に相応し、「ポップス」の称呼を生ずるものである。

そうとすれば、本件商標より生ずる「ポップミー」の称呼と引用商標より生ずる「ポップス」の称呼とは、前者の後半部「ミー」と後者の語尾「ス」という音の差異を有するものであるから、互いに聞き誤るおそれはないものである。

さらに、本件商標は、全体として特定の観念を有しない造語よりなるものであるから、観念においては比較することができない。また、本件商標と引用商標とは、外観において区別し得る差異を有するものである。

してみれば、本件商標と引用商標とは、その称呼、観念及び外観のいずれの点においても非類似の商標といわざるを得ない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではないから、商標法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。