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Trademark Appeal Case

引用商標の著名性判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2003−90241(T2003−90241/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4641211号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4641211号商標(以下、「本件商標」という。)は、「ホビット」の片仮名文字と「HOBBIT」の欧文字とを上下二段に横書きしてなり、平成14年4月5日に登録出願、第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同15年1月31日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件登録異議申立人(以下、「申立人」という。)の引用に係る登録第1655711号商標は、「HOBBIT」の欧文字を横書きしてなり、昭和53年3月17日に登録出願、第24類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同59年2月23日に設定登録、その後、平成6年8月30日及び同15年10月7日の二回にわたり存続期間の更新登録がなされたものであり、同じく、登録第3010427号商標は、「Hobbit」の欧文字を横書きしてなり、平成4年4月14日に登録出願、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同6年11月30日に設定登録されたものであり、同じく、登録第4513552号商標(以下、これらを一括して「引用商標」という。)は、「HOBBIT」の欧文字を横書きしてなり、平成12年11月7日に登録出願、第6類、第8類、第9類、第14類、第16類、第20類、第21類、第25類及び第41類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品又は指定役務として、同13年10月19日に設定登録されたものである。

そして、引用商標が著名な人気映画のキャラクター名であるとことを勘案すれば、本件商標がその指定商品に使用された場合、商品の出所について混同を生ずるおそれがある。

また、本件商標は、国内及び外国において著名な引用商標と社会通念上同一であり、これら引用商標に関連する人気・信用にフリーライドする目的をもって使用するものである。

さらに、本件商標は、他人の著作物を権原なしに使用しようとするものであり、公の秩序を害するものである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号、同第19号及び同第7号の規定に違反して登録されたものであるから、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、前記のとおり「ホビット」及び「HOBBIT」の両文字よりなるところ、申立人の提出に係る証拠によっては、引用商標を構成する「HOBBIT」、「Hobbit」の文字が「ホビットの冒険」などの小説あるいは映画「ロードオブザリング」の登場人物の種族の名称であると認められるとしても、引用商標を特定の商品又は役務の商標として使用された結果、本件商標の登録出願の時に、取引者、需要者の間に広く認識され著名性を獲得するに至っていたものとは認められない。

してみれば、本件商標は、その出願時に、これをその指定商品に使用した場合、取引者、需要者が引用商標を連想、想起し、該商品を申立人又は申立人と何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかのように、商品の出所について混同するおそれがあったものということはできない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号及び同第19号に違反して登録されたものではない。

また、引用商標は、公正な商取引の秩序を乱しあるいは国際信義に反するなど公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標といえないことも明らかである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第7号の規定に違反して登録されたものでもない。

してみれば、本件商標は、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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