Trademark Appeal Case
称呼類似と商品非類似の判断
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2003−90281(T2003−90281/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4646899号商標(以下「本件商標」という。)は、「XENITH」の文字を標準文字により書してなり、平成14年1月24日に登録出願、第16類及び第17類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同15年2月21日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
登録異議申立人(以下「申立人」という。)の使用する別掲のとおりの構成よりなり、昭和57年1月27日に登録出願、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成8年10月31日に設定登録された登録第2717084号商標及び「ZENITH」の文字よりなる商標(以下これらを合わせて「引用商標」という。)は、需要者の間で広く認識されている商標であるので、称呼が同一である本件商標が、その指定商品に使用された場合、申立人の業務に係る商品と混同を生じるおそれがあるから、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当する。
したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
申立人の提出に係る証拠を検討したが、引用商標が本件商標の登録出願時には申立人の業務に係る商品「ホッチキス、ホッチキス針」等の商標として取引者、需要者の間に広く認識されていたものとするに充分な証拠とは認められない。
また、本件商標の指定商品第16類「業務用食品包装用プラスチックフィルム,プラスチック製包装用袋,紙製包装用容器」及び第17類「包装用プラスチック製詰物材料,フィルム生地,その他のプラスチック基礎製品」と申立人の業務に係る上記商品とは、その生産部門、販売部門、品質及び用途等を異にするものといわざるを得ないから、本件商標より「ゼニス」の称呼が生ずるとしても、本件商標をその指定商品に使用した場合、引用商標を直ちに連想又は想起するとは認められず、その商品が申立人又は申立人と関係のある者の業務に係るものであるかのように、商品の出所について混同を生ずるおそれのないものである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものでないから、同法第43条の3第4項の規定により、維持すべきである。
よって、結論のとおり決定する。
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