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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「図形商標の称呼・観念の有無」の商標審決・判断理由(審判番号:異議2003−90317(T2003−90317/J7)|登録維持)

審判番号
異議2003−90317(T2003−90317/J7)
審判種別
異議

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
図形商標の称呼・観念の有無
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第9類・第16類・第35類・第38類・第41類・第42類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2003−90317(T2003−90317/J7)・異議)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「図形商標の称呼・観念の有無」です。指定商品・役務は第9類・第16類・第35類・第38類ほかに属します。特許庁は「登録第4650799号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4650799号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4650799号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲(1)に示すとおりの構成よりなり、平成13年11月30日に登録出願、第9類、第16類、第35類、第38類、第41類及び第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成15年3月7日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、登録異議申立人らの引用に係る、別掲(2)に示すとおりの構成よりなり、平成11年8月5日に登録出願、第9類「眼鏡」、第18類「かばん類,袋物」及び第25類「被服」を指定商品として、平成12年5月26日に設定登録された登録第4387024号商標(以下「引用商標1」という。)及び別掲(3)に示すとおりの構成よりなり、平成13年5月24日に登録出願、第9類「眼鏡」を指定商品として、平成14年6月28日に設定登録された登録第4581862号の2商標(以下「引用商標2」という。)と、「アイシー」の称呼を共通にする類似の商標である。また、本件商標の指定商品「眼鏡」は、引用各商標の指定商品に含まれている。

したがって、本件商標の指定商品中第9類「眼鏡」については、商標法第4条第1項第11号に該当するから、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、別掲(1)に示すとおり、左側に橙色で「i」、右側に青色で「c」と思しきローマ文字を極めて特異な態様で描いた図形よりなるものであるから、単に、幾何図形よりなるものと看取、認識されるものであって、特定の称呼、観念を生ずるものとは認められないものである。

他方、引用商標1は、別掲(2)に示すとおり、左側より右横に「i」、「c」のローマ文字及び「!」(エクスクラメーション・マーク)をやや図案化し描いた構成よりなるものである。引用商標2は、別掲(3)に示すとおり、青色四角形状に描いた図形内に、左側より横に図案化した「i」、「c」のローマ文字及び左側を底辺とする三角形の図形を三つ白抜きしてなるものである。

そうして、引用各商標は、その構成中に図案化した「i」、「c」のローマ文字を有するとしても、この部分のみを分離観察してみなければならない特段の理由は認められないから、いずれも、全体として構成された一つの図形よりなるものと看取、把握されるものというのが相当である。

そうしてみると、引用各商標の図形よりは、特定の称呼、観念を生ずるものとはいい得ないものである。

してみれば、本件商標及び引用各商標は、いずれも特定の称呼、観念を生じないものであるから、称呼、観念においては比較することができない。また、本件商標と引用各商標とは、外観においても十分区別し得る差異を有するものである。

そうとすれば、登録異議申立人らが引用商標1を商品「サングラス」に使用している事実を考慮するとしても、本件商標と引用各商標とは、その称呼、観念及び外観のいずれにおいても誤認、混同を生じない非類似の商標といわざるを得ない。

したがって、本件商標は、その指定商品中申立てに係る商品について、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものとはいえないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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