Trademark Appeal Case
シルエット図形の外観類否
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2003−90369(T2003−90369/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4657434号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲(1)に示すとおりの構成よりなるものであり、平成14年6月26日に登録出願され、第18類「皮革,かばん類,袋物,皮革製包装用容器,携帯用化粧道具入れ,かばん金具,がま口口金,傘,ステッキ,つえ,つえ金具,つえの柄,乗馬用具,愛玩動物用被服類」、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」、第28類「 運動用具,スキーワックス,釣り具,遊戯用器具,ビリヤード用具,囲碁用具,歌がるた,将棋用具,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,トランプ,花札,マージャン用具,おもちゃ,人形,愛玩動物用おもちゃ,遊園地用機械器具(業務用テレビゲーム機を除く。),昆虫採集用具」を指定商品として、平成15年3月28日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由(要旨)
本件商標と別掲(2)及び(3)に示すとおりの構成よりなる登録第4225407号商標及び同第4228756号商標(以下、まとめて「引用商標」という。)とは、いずれも、前方方向に勢いよく疾走する横向きの豹を黒塗りのシルエットで表してなる標章であり、構成の軌を一にするため、両商標は、見る者に与える印象がよく似たものとなり、時と場所を異にして接するときは、互いに紛れやすいものである。よって、両商標は、外観において類似する。また、指定商品も互いに抵触している。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するものであるから、商標法第43条の2第1号の規定によりその登録が取り消されるべきものである。
3 当審の判断
本件商標及び引用商標は、別掲(1)ないし(3)に示すとおりの構成よりなるものである。
そこで、本件商標と引用商標との類否について検討するに、両商標は、疾走する横向きよりなるネコ科の大型動物の全身を黒塗りのシルエットで表した図形の点において共通するところがあるものの、本件商標は、その動物が左向きで前脚と後脚をそれぞれ1本で表されている上、目も表現されていなく、全体として黒く塗られた動的な動物図形であるのに対し、引用商標は、動物が右向きで前後それぞれ2本ずつの脚が表され、目も表現されている上、首部と胴部及び両脚の接部の部分が白く切り込みを持たせた極めて躍動感溢れる動きを感得させる動物図形であると認められる。
そうとすれば、両商標に接する取引者、需要者は、両商標より受ける印象が極めて異なったものとなり、時と処を異にして接する場合においても容易に区別することができ、外観上彼此相紛らわしい類似の商標とはいえない。
また、称呼、観念についても、両商標は、共に特定の動物を直ちに把握、理解できないから比較することができない。
してみれば、本件商標と引用商標とは、外観、称呼、観念のいずれの点からみても類似する商標とはいえない。
そして、他に、両商標が類似するという理由を発見できない。
なお、登録異議申立人(以下、「申立人」という。)は、引用商標が商品「テニス用品、バトミントン用品、クリケット用品、ホッケー用品、ゴルフ用品」等のスポーツ用品の需要者の間で高い認知度を有している旨主張し、証拠として甲第3号証ないし同第6号証を提出しているが、これらの証拠を総合勘案しても引用商標がスポーツ用品で周知、著名性を獲得するに至った事実を認めることができないばかりか、前述したとおり、本件商標と引用商標とは、別異の商標であるから、商標権者が本件商標をその指定商品に使用しても申立人に係る商品と混同を生ずるおそれはないものとみるのが相当である。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではないから、その登録は維持すべきである。
よって、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。
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