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結論

敗訴(請求棄却)

商標「SQUARE SHOT」の称呼外観の類似性(第4条第1項第11号|審判異議2003−90372(T2003−90372/J7))

審判番号
異議2003−90372(T2003−90372/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「SQUARE SHOT」
争点(論点)
称呼外観の類似性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第9類・第42類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2003−90372(T2003−90372/J7)・異議)は、本件商標「SQUARE SHOT」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼外観の類似性」です。指定商品・役務は第9類・第42類に属します。特許庁は「登録第4657668号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4657668号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4657668号商標(以下「本件商標」という。)は、「SQUARE SHOT」の文字よりなり、平成14年5月31日に登録出願、第9類及び第42類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として平成15年3月28日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、登録異議申立人の引用に係る、「SQUARESPOT」の文字(標準文字)よりなり、平成12年12月25日に登録出願、第7類「プレートセッタ」及び第9類「イメージセッタ,プレートセッタ用及びイメージセッタ用のサーマルイメージングヘッド」を指定商品として平成14年9月6日に設定登録された登録第4601504号商標(以下「引用商標」という。)と、外観及び称呼において類似するものである。また、引用商標の指定商品は電子応用機械器具の範疇に属するものであり、本件商標の指定商品は「電子応用機械器具及びその部品」を含むものであるから、本件商標は引用商標と商品においても類似する。よって、本件商標は、第9類の指定商品に関して、商標法第4条第1項第11号の規定に違反して登録されたものであって、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標と引用商標との類否について検討するに、それぞれの構成文字に相応して、本件商標は「スクウェアショット」の、引用商標は「スクウェアスポット」の各称呼を生ずるものである。

しかして、「スクウェアショット」と「スクウェアスポット」の称呼は、中間において「ショ」と「スポ」の音の差異を有しており、しかも、この相違する音は、前者が拗音で1音節を形成するのに対し、後者が清音の2音節からなるという音質及び音数を異にするものである。もとより、「スクウェア」は「方形、四角、四辻の方形広場」等を、「ショット」は「球を打つこと。また、打球」等を、「スポット」は「点。地点。場所。」等をそれぞれ意味する外来語(例えば、「広辞苑第5版」参照)としていずれも親しまれているものであることから、両称呼が「スクウェア」の音を共通にするとしても、これに続く「ショット」又は「スポット」の音から、聴取者は直ちにそれぞれの観念を想起連想し、容易にその差異を認識するというのが相当である。

そうすると、これらの差異が全体に及ぼす影響は大きく、両商標は、それぞれを一連に称呼するときは全体の音感音調が相違し明確に区別し得るものというべきである。

また、本件商標は、「SQUARE」の文字と「SHOT」の文字の間に1文字程度の間隙があり、一見して2語からなるものであると認識し理解されるのに対し、引用商標は、間隙なく一連一体に表されているものであって、何処で分断すべきかも直ちには理解し得ないものであるから、外観においても彼此紛れるおそれはないというべきである。

さらに、両商標は、いずれも全体として親しまれた既成の熟語を表したものともいえないから、観念上両者を比較すべくもない。

してみれば、本件商標と引用商標とは、称呼、外観及び観念のいずれの点からみても相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。

したがって、本件商標は、その指定商品及び指定役務中申立てに係る商品について、商標法第4条第1項第11号の規定に違反して登録されたものといえないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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