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Trademark Appeal Case

周知性の立証

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2003−90384(T2003−90384/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4660048号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4660048号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲(1)のとおりの構成からなり、平成14年3月8日に登録出願、第25類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として平成15年4月4日に設定登録されたものである。

2 引用商標

登録異議申立人(以下「申立人」という。)が引用する登録第3259517号商標(以下「引用商標1」という。)は、別掲(2)のとおりの構成からなり、平成6年2月14日に登録出願、第25類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として平成9年2月24日に設定登録されたものである。同じく、登録第4105562号商標(以下「引用商標2」という。)は、別掲(3)のとおりの構成からなり、平成8年4月17日に登録出願、第25類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として平成10年1月23日に設定登録されたものである。同じく、登録第4604878号商標(以下「引用商標3」という。)は、別掲(4)のとおりの構成からなり、平成14年1月18日に登録出願、第25類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として平成14年9月13日に設定登録されたものである。

3 登録異議申立ての理由

(1)商標法第4条第1項第1号について

本件商標は、その構成中に米国国旗である星条旗に類似した標章を具備しているものであるから、商標法第4条第1項第1号に該当する。

(2)商標法第4条第1項第10号について

引用商標1ないし3は、申立人の商標として被服類について広く使用された結果、広く一般に知られているところ、本件商標は、引用商標1ないし3と同一又は類似であり、かつ、同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第10号に該当する。

(3)商標法第4条第1項第11号について

本件商標は、引用商標1ないし3と同一又は類似であって、その指定商品も同一又は類似のものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

(4)商標法第4条第1項第15号について

引用商標1ないし3は、申立人の商標として被服類について広く使用された結果、広く一般に知られているところ、引用商標1ないし3と同一又は類似である本件商標がその指定商品について使用された場合、商品の出所について混同を生ずるおそれがあるから、本件商標は商標法第4条第1項第15号に該当する。

(5)まとめ

以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第1号、同第10号、同第11号及び同第15号の規定に違反して登録されたものであるから、その登録は取り消されるべきである。

4 当審の判断

(1)商標法第4条第1項第1号について

本件商標は、別掲(1)のとおり、文字と図形の組み合わせからなるところ、二重円の中に描かれた図形部分に白抜きに表された5個の星形及び二本の横線があるとしても、これらは具体的に何を表したか直ちに認識し得ないものであり、これから米国国旗を連想・想起するものとは到底いえないし、他に、本件商標の構成中に米国国旗を認識せしめる図形は見出し難いから、本件商標は米国国旗と同一又は類似するものとはいえない。

してみれば、本件商標は商標法第4条第1項第1号に該当するものではない。

(2)商標法第4条第1項第10号について

申立人は、引用商標1ないし3が被服類について使用された結果、広く一般に知られているとして各甲号証を提出しているので、提出に係る各甲号証について検討する。

甲第5号証ないし甲第11号証は各種雑誌における広告と認められるが、その発行部数、掲載回数等が一切不明であり、使用に係る商標も必ずしも一定していないことに加え、甲第5号証及び甲第6号証、甲第8号証及び甲第9号証に係る雑誌は本件商標の登録出願後に発行されたものである。甲第12号証に係る商品カタログにしても発行部数、頒布の時期や地域等が一切明らかでないし、そこに掲載された商品は帽子のみである。また、甲第13号証に係る統計表及び甲第14号証に係る専門店一覧表は、何ら客観的な裏付けのないものである。

してみれば、提出に係る各甲号証によっては、引用商標1ないし3が被服について使用された結果、本件商標の登録出願時において需要者間に広く認識されているものと認めることはできない。他に、引用商標1ないし3が申立人の業務に係る商品を表示するものとして需要者間に広く認識されていると認めるに足る証拠はない。

次に、申立人は、本件商標と引用商標1ないし3とは同一又は類似のものである旨主張しているので、この点について検討する。

申立人は、本件商標及び各引用商標はいずれもその構成中の「Goodwear」ないし「Good Wear」の文字から「グッドウェア」の称呼を生じ、「Goodwear」に対応した観念を生じ外観的にも類似するとしているが、もとより、「good」は「良い」の意味を有する親しまれた英語であり、「wear」は「着るもの、身につけるもの、(広義の)被服」の意味を有する英語であることから、指定商品との関係からして、本件商標及び各引用商標中の「Goodwear」ないし「Good Wear」の文字部分は自他商品の識別力がないか極めて弱いものといえる。そして、本件商標及び各引用商標は、いずれも他の図形部分等と相俟って全体として自他商品の識別標識としての機能を果たすものというべきであるから、「Goodwear」の文字を共通にすることのみをもって、両商標が類似するものであるとすることはできない。

したがって、本件商標は商標法第4条第1項第10号に該当するものではない。

(3)商標法第4条第1項第11号について

上記(2)で述べたとおり、本件商標と引用商標1ないし3とは同一又は類似のものとはいえないから、それぞれの指定商品において同一又は類似するところがあるとしても、本件商標は商標法第4条第1項第11号に該当するものではない。

(4)商標法第4条第1項第15号について

上記(2)で述べたとおり、本件商標と各引用商標とは類似するものではないし、各引用商標が申立人の業務に係る商品を表示するものとして需要者間に広く認識されているものでもない以上、本件商標をその指定商品について使用しても、これに接する取引者、需要者が、各引用商標を連想・想起するようなことはなく、申立人又は同人と経済的・組織的に何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかの如く商品の出所について混同を生ずるおそれはないと判断するのが相当である。

してみれば、本件商標は商標法第4条第1項第15号に該当するものではない。

(5)まとめ

以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第1号、同第10号、同第11号及び同第15号のいずれの規定にも違反して登録されたものではないから、その登録を維持すべきものである。

よって、同法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

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