Trademark Appeal Case
語頭共通造語の類否
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2003−90456(T2003−90456/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
第1 本件商標
本件登録第4680006号商標(以下「本件商標」という。)は、「OMEGARX」の文字(標準文字)よりなり、平成14年8月8日に登録出願され、第5類「ビタミン剤・ミネラル剤・その他の栄養補給剤,外皮用薬剤,その他の薬剤」を指定商品として、平成15年6月6日に設定登録されたものである。
第2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、申立人の登録第1897664号商標(以下「引用商標」という。)と類似し、指定商品も抵触する。
本件商標及び引用商標は、看者に強い印象を与える語頭において「OME」の部分を共通にする。よって、簡易迅速を尊ぶ商取引においては、外観上、本件商標は、引用商標のシリーズ商標のごとく認識し、商品の出所について混同が生ずることは明らかである。
そうとすれば、本件商標は、引用商標と外観上類似する商標であり、指定商品も抵触するから、商標法4条1項11号に該当することは明らかである。
申立人の引用商標が、本件商標の出願日前より、我が国において、薬剤の商標として著名になっていたことは明らかである。本件商標と申立人の引用商標が外観上類似することは、上で述べたように明らかである。
また、引用商標の使用商品「薬剤」も本件商標の指定商品「薬剤」と同一又は類似するものである。
よって、本件商標は、申立人の著名商標と類似し、その商品も抵触し、商品の出所の混同も生じることは明らかであるから、商標法4条1項10号及び同15号に該当するものである。
第3 当審の判断
本件商標は、標準文字をもって、同じ書体、同じ大きさの文字で一連に「OMEGARX」と表してなるものであり、一連一体の造語商標として取引者・需要者に理解、認識されるというのが相当である。
一方、引用商標は、「OMEPRAL」の文字を横書きしてなるところ、同じ書体、同じ大きさの文字で一連に表わされているものであって、一連一体の造語商標として取引者・需要者に理解、認識されるというのが相当である。
そうすると、本件商標と引用商標は、その語頭の「OME」の文字の構成が共通するとしても、この後に続く文字において、「GARX」と「PRAL」との差異を有することで、両商標は外観上、顕著な差異を呈し、両者を時と所を異にして観察しても、互いに紛れるおそれはないものというべきである。
また、本件商標と引用商標は、称呼又は観念において類似するものとも認められない。
したがって、本件商標と引用商標とは、その外観、称呼、観念のいずれの点においてもは、類似の商標ということができない。
さらに、申立人は、引用商標は本件商標の登録出願日前に、薬剤の商標として著名になっていた旨主張するが、その事実を認めるに足りる証拠の提出はなく、引用商標と類似の商標とは認められない本件商標が使用された薬剤に接する取引者・需要者が、ここから、直ちに引用商標を想起するとすべき特段の理由はないものというべきである。
そうすると、本件商標は、これをその指定商品に使用しても、申立人外、他人の業務に係る商品であるかのように出所を誤認し、混同を生ずるおそれがあるものとはいえない。
したがって、本件商標は、商標法4条1項10号、同11号及び同15号に違反して登録されたものではない。
よって、商標法43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。
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