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結論

敗訴(請求棄却)

商標「LEXXUS ALURA」の商標の称呼類似性判断(第4条第1項第15号・第4条第1項第7号|審判異議2003−90473(T2003−90473/J7))

審判番号
異議2003−90473(T2003−90473/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「LEXXUS ALURA」
争点(論点)
商標の称呼類似性判断
適用条文
第4条第1項第15号・第4条第1項第7号
指定商品・役務の区分
第3類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2003−90473(T2003−90473/J7)・異議)は、本件商標「LEXXUS ALURA」について、商標法第4条第1項第15号・第4条第1項第7号への該当性が争われた事例です。主な争点は「商標の称呼類似性判断」です。指定商品・役務は第3類に属します。特許庁は「登録第4672937号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。他人の周知・著名な商標と出所混同を生じるおそれがないか、出願前に使用状況まで含めて確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4672937号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4672937号商標(以下「本件商標」という。)は、「LEXXUS ALURA」の文字と「レクサスオールラア」の文字とを二段に横書きしてなり、平成14年7月30日に登録出願、第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成15年5月16日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

(1)本件商標は、登録異議申立人(以下「申立人」という。)が香水等の化粧品に使用する商標として著名となっている「ALLURE」の文字を横書きしてなり、登録第3274625号商標と同一の構成からなる商標(以下「引用商標」という。)と酷似し、その実際の使用態様からも本件商標から容易に引用商標を連想し得るというべきであるから、本件商標をその指定商品に使用した場合には、その商品に接する取引者・需要者において恰も申立人若しくは申立人と何等かの関係がある者の業務に係る商品であるかの如く、商品の出所について混同を生ずるおそれがあるというべきである。

(2)本件商標は、その登録が商取引の秩序を乱すものであり、国際信義に反するものとして、公序良俗を害する商標というべきである。

(3)以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第7号及び第15号に該当し、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

(1)商標法第4条第1項第15号について

本件商標は、上記のとおり「LEXXUS ALURA」の欧文字と「レクサスオールラア」の片仮名文字を二段に書してなるところ、構成各文字は、同じ書体、同じ大きさで表されていて、外観上まとまりよく一体的に看取し得るものである。また、「LEXXUS ALURA」は、特段の意味を有しない造語と認められるところ、構成中の「レクサスオールラア」の片仮名文字部分が「LEXXUS ALURA」の読みとして不自然ともいえないから、片仮名文字部分は欧文字部分の読みを特定したといえるものであり、これより生ずると認められる「レクサスオールラア」の称呼も格別冗長なものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものであるから、本件商標は、その構成文字全体をもって一体不可分の造語よりなるものと認識し把握されるとみるのが相当である。

そうすると、本件商標は、その構成文字に相応して、「レクサスオールラア」の称呼のみを生ずるものと認められる。

他方、引用商標は、その構成文字に相応して、「アリューア」又は「アリュール」の称呼を生ずるものと認められる。

そこで、本件商標より生ずると認められる「レクサスオールラア」の称呼と引用商標より生ずると認められる「アリューア」又は「アリュール」の称呼とを比較するに、両称呼は、その音構成及び音数の差異により明らかに聴別し得るものである。

また、本件商標は、上記のとおり、特定の観念を生ずるものとは認められないから、本件商標と引用商標とは観念上比較すべくもない。

そして、両商標は、他に類似するところがない。

してみれば、本件商標は、引用商標とは別異のものであるから、引用商標が本件商標の登録出願時には申立人の業務に係る商品「香水」等の商標として取引者、需要者の間において広く認識されていたものとしても、本件商標をその指定商品に使用した場合、引用商標を直ちに連想又は想起するとは認められず、その商品が申立人又は申立人と関係のある者の業務に係るものであるかのように、商品の出所について混同を生ずるおそれのないものである。

(2)商標法第4条第1項第7号について

本件商標は、上記のとおりの構成よりなるところ、その構成自体が矯激、卑猥、差別的な印象を与えるような文字又は図形からなるものでなく、また、引用商標を直ちに連想又は想起するものとはいえないこと上記のとおりであるから、本件商標をその指定商品について使用することが商取引の秩序を乱すものとも国際信義に反するものとも認められず、他の法律によってその使用が禁止されているものとも認められない。

(3)以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第7号及び第15号に違反して登録されたものでないから、同法第43条の3第4項の規定により、維持すべきである。

よって、結論のとおり決定する。

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