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Trademark Appeal Case

複合商標の要部認定と著名略称

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2003−90480(T2003−90480/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4669943号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4669943号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成14年4月10日に登録出願、第5類、第42類及び第44類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品又は指定役務として、同15年5月9日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由(要旨)

(1)商標法第4条第1項第8号について

「GE」の文字は、1892年に米国で設立された世界的に有名な企業である本件登録異議申立人(以下「申立人」という。)の略称として使用され、我が国においても、各種辞典類、新聞、雑誌等で申立人を表示する略称として紹介・報道されてきており、「GE」といえば、申立人の略称として、きわめて著名なものとなっている。

他方、本件商標は、この著名な略称「GE」の文字を顕著に含んでなる商標であり、その使用について、申立人の何らの承諾を得ていない。

よって、本件商標は、他人の名称(商号)の著名な略称を含む商標であって、当該他人の承諾を得ずして登録出願されたものである。

(2)商標法第4条第1項第7号及び同第19号について

「GE」の文字は、世界的に著名な企業である申立人の略称として、我が国においても広く知られている。本件商標は、かかる著名な略称と同一の文字を含むものであり、国際的に著名な申立人の信用を不当に利用しようとするものであり、国際信義に反するものである。

(3)商標法第4条第1項第15号について

「GE」(ジーイー)は、世界的に著名な申立人を指称する略称として、これもまた著名なものとなっている。加えて、申立人は、1892年の設立から、家電製品、航空機用エンジン、薬品、自動車、医療用画像診断装置等医療用機器等の製品の製造・販売、さらには、ローン等のファイナンス、生命保険等の役務の提供等とその業務範囲を拡大・多角化してきている。

このような状況において、「GE」の文字を顕著に含む本件商標が、本件商標権者により、その指定商品・役務に使用されれば、その商品・役務は、申立人及びその関連会社の提供によるものと、商品及び役務の出所について誤認・混同を生じさせるおそれのあることは明らかである。

(4)よって、本件商標は、商標法第4条第1項第8号、第7号、第19号及び同第15号に違反して登録されたものであるから、その登録は取り消されるべきである。

5 当審の判断

本件商標は、別掲のとおり、黒塗りの四角形内に、瓶様の図形(以下「瓶図形」という。)を白抜きで表し、瓶図形の中央部に、黒塗り円内に「t」と思しき文字を白抜きにして表した図形(以下「t円図形」という。)と該t円図形の下に「GE」の文字を配してなるものである。

そして、t円図形と「GE」の文字は、瓶図形内にまとまりよく配されているものであり、瓶図形に融合的に組み込まれた要素として看取されるとみるのが相当である。

そうすると、本件商標中、看者に強く印象づけられる瓶図形、t円図形及び「GE」の文字は、構成全体をもって一体不可分のものとして、認識され、把握されるものということができる。

したがって、本件商標は、その構成中の「GE」の文字部分のみが独立して認識されるものではない。

加えて、申立人の提出した証拠中、インターネットの記事、新聞記事等において、申立人の略称を表示するものとして「GE」の文字が使用されている事実は認め得るとしても、これらにおける「GE」は、前後の文章等との関係で申立人を表したと理解され得るのであり、一方、商取引一般においては、ローマ文字の1字又は2字は、商品等の記号、符号として普通に使用されているところからすれば、前記した構成よりなる本件商標に接する需要者は、その構成中の「GE」より、申立人又はその関連会社の商標を想起することはないというのが相当である。

そうすると、本件商標は、申立人の著名な略称を含むものということはできない。

のみならず、本件商標は、これをその指定商品及び指定役務について使用しても、何ら国際信義に反する商標であると認めることはできないし、不正の目的をもって使用するものということもできない。

さらに、本件商標は、これをその指定商品及び指定役務について使用しても、該商品及び役務が需要者をして、申立人又はこれと何らかの関係を有する者の取扱いに係る商品及び役務であるかのように、商品及び役務の出所について混同を生じさせるおそれもないものである。

以上のとおりであるから、本件商標は、商標法第4条第1項第8号、同第7号、同第19号及び同第15号に違反して登録されたものではないから、商標法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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