Trademark Appeal Case
複合商標の要部抽出
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2003−90459(T2003−90459/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4667602号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成14年6月17日に登録出願され、第29類「梅干,梅の漬物,梅の缶詰及び瓶詰め」を指定商品として、平成15年5月2日に設定登録されたものである。
2 異議申立ての理由
本件商標は、登録第2312832号と類似するものであり、かつ、同一又は類似する商品を指定商品とするものである。
また、本件商標は、本件出願日前、需要者の間に広く認識されている登録異議申立人の著名商標「宝」を含むものであるから、本件商標がその指定商品に使用された場合、商品の出所について混同を生ずるおそれがある。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号にに違反して登録されたものである。
3 当審における取消理由
当審において、平成16年1月6日付けで商標権者に対して通知した取消理由は、要旨次のとおりである。
本件登録第4667602号商標は、平成14年6月17日に登録出願され、「銀座」の文字を右上に白抜きで縦書きし、その左に「宝」の文字、さらに、その「宝」の文字の左下から右下にかけて「梅漬」の文字を行書体で書してなり、第29類「梅干,梅の漬物,梅の缶詰及び瓶詰」を指定商品として、同15年5月2日に設定登録されたものである。
しかるところ、本件商標中の「銀座」の文字は、商品の産地・販売地、「梅漬」の文字は、その指定商品との関係においては商品の原材料等を表示する品質表示とみられる語であるから、いずれも自他商品識別標識としての機能を果たし得ない文字というべきである。
そうとすれば、本件商標中で自他商品識別標識としての機能を有するのは「宝」の文字部分にあると認められるものであるから、これより「タカラ」の称呼、「宝」の観念を生ずるものと判断するのが相当である。
他方、下記の引用登録商標(以下、「引用商標」という。)は、「宝」の文字よりなるものであるから、これより「タカラ」の称呼、「宝」の観念を生ずること明らかである。
してみれば、本件商標と引用商標とは、「タカラ」の称呼、「宝」の観念において相紛れるおそれがある類似の商標といわざるを得ない。
さらに、本件商標の指定商品と引用商標の指定商品中の「野菜のつけ物」とは類似するものである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するものであるから、その登録は取り消されるべきである。
記
登録第2312832号(商公平02−59232号)
4 商標権者の意見
商標権者は、相当な期間を指定して通知した上記3の取消理由に対し、何らの意見を述べていない。
5 当審の判断
本件商標は、上記3のとおりの取消理由があるものと認められるので商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであって、同法第43条の3第2項の規定に基づき、取り消すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
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