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Trademark Appeal Case

周知商標SEIKOとの類否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2003−90377(T2003−90377/J7)
審判種別異議
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

登録第4658368号商標の商標登録を取り消す。

理由テキスト

第1 本件商標

本件登録第4658368号商標(以下「本件商標」という。)は、「OKENSEIKO」の文字を標準文字で表してなり、平成14年5月2日に登録出願、第7類「風水力機械器具,動力伝導装置,バルブ(機械要素)(陸上の乗り物用のものを除く。),起動器,交流電動機及び直流電動機(陸上の乗物用の交流電動機及び直流電動機(その部品を除く。)を除く。),交流発電機,直流発電機」を指定商品として、同15年4月4日に設定登録されたものである。

第2 申立人の主張する取消理由

これに対し、本件登録異議申立人は(以下「申立人」という。)、以下の登録商標を引用して、本件商標は商標法4条1項15号に該当し、その登録は取り消されるべきものであると主張している。

申立人が引用する登録第175840号商標は、「SEIKO」の文字を横書してなり、大正14年1月19日に登録出願、第21類「時計並其各部及附属品」を指定商品として、同14年12月2日に設定登録され、現に有効に存続するものである。同じく、登録第1836401号商標は、「SEIKO」の文字を横書してなり、昭和57年7月2日に登録出願、第11類「電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く)その他本類に属する商品」を指定商品として、同61年1月24日に設定登録され、現に有効に存続するものである。同じく登録第1946045号商標は、「SEIKO」の文字を横書してなり、昭和59年3月2日に登録出願、第9類「産業機械器具(ミシンを除く)動力機械器具(電動機を除く)風水力機械器具、事務用機械器具(電子応用機械器具に属するものを除く)その他の機械器具で他の類に属しないもの、これらの部品及び附属品(他の類に属するものを除く)機械要素」を指定商品として、同62年4月30日に設定登録され、現に有効に存続するものである。以下、これらを一括して「引用商標」という。

第3 本件商標に対する取消理由

当合議体は、商標権者に対して、平成15年10月30日付で下記内容の取消理由を通知した。

申立人の提出に係る各甲号証によれば、申立人は、1881年(明治14年)創業、1892年(明治25年)に「精工舎(現セイコー株式会社)」を設立し、時計類の製造、販売等を開始して以来、上記登録第175840号商標を初めとする引用商標を使用して、永年に亘るテレビ、新聞、雑誌等の広告、宣伝及びオリンピック大会その他の国際競技大会(陸上競技・水泳競技)の公式時計やセイコースーパーテニスの開催等を行った結果、引用商標は、時計等について使用する商標として、日本のみならず世界各国の取引者・需要者間において周知著名となっているものと認められる。また、申立人は、時計のみならず、「眼鏡、電気シェーバー、宝飾品、ゴルフクラブ、プリンタ、コピー機器、情報関連機器、スポーツ・レジャー用品、音響機器」等について様々な事業展開を行っていることが認められる。

しかして、本件商標は、上記のとおりの構成からなるところ、不可分一体の既成観念を表す語として一般に知られ親しまれているとはいい難いものであるから、「OKEN」と「SEIKO」の二語を結合したものとして把握し認識される場合も少なくないというべきである。しかも、本件商標の指定商品は、引用商標が使用されている商品とは機械分野という点において少なからぬ関係にあるものといえる。

かかる事情において、本件商標をその指定商品に使用した場合、これに接する取引者、需要者は、その構成中の「SEIKO」の文字部分に着目して、周知著名となっている引用商標を連想、想起し、該商品が申立人又は同人と経済的、組織的に何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかの如く、商品の出所について混同するおそれがあるというのが相当である。

以上のとおり、本願商標は商標法4条1項15号に違反して登録されたものといわなければならない。

第4 当審の判断

当合議体は、上記「第3」の取消理由の通知について、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、商標権者からは何らの応答もない。そして、上記「第3」の取消理由は妥当なものと認められるので、本件商標登録は、商標法43条の3第2項の規定により取り消すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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