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Trademark Appeal Case

ローマ字2文字の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2003−90375(T2003−90375/J7)
審判種別異議
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

登録第4670803号商標の商標登録を取り消す。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4670803号商標(以下「本件商標」という。)は、後掲のとおりの構成よりなり、平成13年8月22日に登録出願、第18類「かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ,傘」及び第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,帽子,ベルト,靴類(「靴合わせくぎ・靴くぎ・靴の引き手・靴びょう・靴保護金具」を除く。)」を指定商品として、平成15年5月16日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、商標法第3条第1項第5号に該当し、その登録は取り消されるべきものである。

3 当審において通知した取消理由

本件商標は、「ユージェイ」と「UJ」の文字を上下二段に書してなるところ、「ユージェイ」、「UJ」の文字は、特定の観念を有するものとは認められないものであるから、これに接する取引者、需要者は、ローマ文字の2字「UJ」とその表音「ユージェイ」を併記したものと容易に看取、理解するものというのが相当である。

しかして、ローマ文字の2字は、商品の品番、型式、品質等を表示するための記号、符号として、普通一般に使用されているところである。

してみれば、本件商標は、商品の品番、型式、品質等を表示するローマ文字2字の一類型にその発音を併記したものと看取、認識されるにすぎないものであるから、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものであり、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなるものと認める。

したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第5号に違反して登録されたものである。

4 当審の判断

平成16年1月7日付けで上記3の取消理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、商標権者からは何らの応答もない。

そして、上記取消理由は妥当なものと認められるから、本件商標の登録は、この取消理由によって取り消すべきものである。

よって、商標法第43条の3第2項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

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