Trademark Appeal Case
ローマ字2文字の識別力
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2003−90375(T2003−90375/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4670803号商標(以下「本件商標」という。)は、後掲のとおりの構成よりなり、平成13年8月22日に登録出願、第18類「かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ,傘」及び第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,帽子,ベルト,靴類(「靴合わせくぎ・靴くぎ・靴の引き手・靴びょう・靴保護金具」を除く。)」を指定商品として、平成15年5月16日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、商標法第3条第1項第5号に該当し、その登録は取り消されるべきものである。
3 当審において通知した取消理由
本件商標は、「ユージェイ」と「UJ」の文字を上下二段に書してなるところ、「ユージェイ」、「UJ」の文字は、特定の観念を有するものとは認められないものであるから、これに接する取引者、需要者は、ローマ文字の2字「UJ」とその表音「ユージェイ」を併記したものと容易に看取、理解するものというのが相当である。
しかして、ローマ文字の2字は、商品の品番、型式、品質等を表示するための記号、符号として、普通一般に使用されているところである。
してみれば、本件商標は、商品の品番、型式、品質等を表示するローマ文字2字の一類型にその発音を併記したものと看取、認識されるにすぎないものであるから、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものであり、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなるものと認める。
したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第5号に違反して登録されたものである。
4 当審の判断
平成16年1月7日付けで上記3の取消理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、商標権者からは何らの応答もない。
そして、上記取消理由は妥当なものと認められるから、本件商標の登録は、この取消理由によって取り消すべきものである。
よって、商標法第43条の3第2項の規定に基づき、結論のとおり決定する。
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