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Trademark Appeal Case

周知商標と同一商標の混同

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2003−90278(T2003−90278/J7)
審判種別異議
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

登録第4645830号商標の商標登録を取り消す。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4645830号商標(以下「本件商標」という。)は、「RE―STORATION」の文字を標準文字とし、平成14年3月8日登録出願、第3類「せっけん類,歯磨き,化粧品,香料類」を指定商品として、平成15年2月21日に設定登録されたものである。

2 取消理由通知の要旨(要旨)

(1)甲第2号証ないし甲第18号証によれば、登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、「Re―Storation」の文字からなる商標(以下「引用標章」という。)を比較的高価な肌用の化粧品に使用しているところ、引用標章を使用する化粧品は、顧客に支持され、内外の有力女性誌を含む複数の雑誌にも紹介され、また、我が国にも輸入され販売された結果、引用標章は、本件商標の登録出願時及び登録査定時に、化粧品の需要者の間に周知著名となっていた事実が認められる。

(2)本件商標は、引用標章と同一綴りのものであって、実質的に同一といえるものであり、また、本件商標の指定商品中の「化粧品」は、「肌用の化粧品」と同一又は類似の商品ということができる。

(3)さらに、前記したとおり引用標章が「肌用の化粧品」について使用され、本件商標の登録出願前より周知、著名であること、「RE―STORATION」(Re―Storation)という語が一般によく知られた既成語とはいえないこと、本件商標の指定商品中の「せっけん類,歯磨き,香料類」は、化粧品と生産者、販売場所、需要者を共通にする場合が多く、かつ、その中でも「香料」は、化粧品の原材料となることなどを総合すると、本件商標をその指定商品中の「せっけん類,歯磨き,香料類」に使用する場合は、該商品が申立人若しくは申立人と何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかのように、商品の出所について混同を生じさせるおそれが、本件商標の登録出願時及び登録査定時にあったというのが相当である。

(4)したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第10号及び同第15号に違反して登録されたものである。

3 当審の判断

本件に関し、審判長は、商標権者に対し、平成16年1月7日付けで、前記2の取消理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、商標権者からは何らの応答もなかった。

そして、前記2の取消理由は、妥当なものと認められるので、本件商標の登録は、商標法第43条の3第2項の規定により、取り消すべきものとする。

よって、結論のとおり決定する。

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