Trademark Appeal Case
コモモとモモコの称呼類似性
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2003−90264(T2003−90264/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
理由テキスト
1 本件商標
本件異議申立てに係る登録第4644571号商標(以下「本件商標」という。)は、「コモモ」の片仮名文字と「KOMOMO」の欧文字とを二段に書してなり、平成14年3月28日に登録出願、第9類、第14類、第16類、第25類、第28類、第36類、第38類及び第41類に属する商標登録原簿に記載されている商品及び役務を指定商品及び指定役務(第9類及び第28類の指定商品は以下のとおりである。)として、平成15年2月14日に設定登録されたものである。
<指定商品及び指定役務中第9類及び第28類の指定商品>
第9類「耳栓,加工ガラス(建築用のものを除く。),アーク溶接機,金属溶断機,電気溶接装置,オゾン発生器,電解層,検卵器,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,自動販売機,ガソリンステーション用装置,駐車場用硬貨作動式ゲート,救命用具,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,スプリンクラー消火装置,火災報知器,ガス漏れ警報器,盗難警報器,保安用ヘルメット,鉄道用信号機,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,潜水用機械器具,業務用テレビゲーム機,電動式扉自動開閉装置,乗物運転技能訓練用シミュレーター,運動技能訓練用シミュレーター,理化学機械器具,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,携帯電話用ストラップ,電気通信メッセージのスクランブルに用いられる暗号化装置,その他の電気通信機械器具,電子計算機用マウスパッド,電子計算機用マウス,情報の暗号化及びその解読についての電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク又は磁気テープ,情報処理機器で使用される情報証明装置・暗号化及びマイクロプログラミング装置,インターネット通信におけるチャット空間においてキャンバスを立ち上げ、描画するためのプログラム,その他の電子応用機械器具及びその部品,磁心,抵抗線,電極,ロケット,消防車,自動車用シガーライター,事故防護用手袋,防じんマスク,防毒マスク,溶接マスク,防火被服,眼鏡,家庭用テレビゲームおもちゃ,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM,ダウンロード可能な家庭用テレビゲームおもちゃ用のプログラム,スロットマシン,ウエイトベルト,ウエットスーツ,浮袋,運動用保護ヘルメット,エアタンク,水泳用浮き板,レギュレーター,レコード,メトロノーム,電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM,ダウンロード可能な楽曲,計算尺,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,ダウンロード可能な雑誌・書籍・新聞・地図・写真及び図面の画像・文字情報,ダウンロード可能なビデオ映像及び音楽,電子出版物」
第28類「スキーワックス,遊園地用機械器具(業務用テレビゲーム機を除く。),愛玩動物用おもちゃ,ポケットサイズ電子ゲームおもちゃ,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ(携帯用液晶画面ゲームおもちゃに接続して用いられる専用イヤホン,その他の附属品を含む。),その他のおもちゃ,ぬいぐるみ,人形,囲碁用具,歌がるた,将棋用具,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,トランプ,花札,マージャン用具,遊戯用器具,ビリヤード用具,運動用具,釣り具,昆虫採集用具」
2 登録異議の申立ての理由
(1)登録異議の申立人(以下「申立人」という。)は、本件商標の指定商品及び指定役務中 第9類「家庭用テレビゲームおもちゃ,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM,ダウンロード可能な家庭用テレビゲームおもちゃ用のプログラム」及び第28類「ポケットサイズ電子ゲームおもちゃ,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ(携帯用液晶画面ゲームおもちゃに接続して用いられる専用イヤホン,その他の附属品を含む。),その他のおもちゃ,ぬいぐるみ,人形,囲碁用具,歌がるた,将棋用具,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,トランプ,花札,マージャン用具」の登録については、下記のとおりの登録第4542651号商標(以下「引用商標」という。)を引用して、本件商標と引用商標とは「モモコ」の称呼を共通にする類似する商標であり、かつ、その指定商品及び指定役務中上記異議申立てに係る指定商品と引用商標の指定商品と類似するので、本件商標は商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであり、その登録を取り消されるべきである。
<引用商標>
登録第4542651号商標は、「こももちゃん」の平仮名文字を標準文字として、平成13年3月23日に登録出願、第28類「遊戯用器具,囲碁用具,将棋用具,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,マージャン用具,ビリヤード用具,おもちゃ,人形,愛玩動物用おもちゃ,運動用具,スキーワックス,釣り具」を指定商品として、平成14年2月8日に設定登録されたものである。
3 当審が通知した取消理由
本件商標は、その構成文字に相応して「コモモ」の称呼を生ずるものと認められる。
他方、引用商標は、「こももちゃん」の平仮名文字を標準文字で表してなるところ、後半部における「ちゃん」の文字は、人名を初め、ある事物に対し、これらを愛称的に呼ぶ場合に用いられる語として一般に認識されていることからすると、引用商標は、「こもも」を愛称的に「こももちゃん」と表現したものと看取され、その構成において特に看者に強く印象付けられる部分は「こもも」の文字部分であるというべきであるから、該文字部分に相応して、単に「コモモ」とも略称され取引に資される場合が少なからずあるものといわなければならない。
してみれば、本件商標と引用商標とは、「コモモ」の称呼を共通にする類似の商標といわざるを得ない。
さらに、本件商標の指定商品中の第9類「家庭用テレビゲームおもちゃ,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM,ダウンロード可能な家庭用テレビゲームおもちゃ用のプログラム」及び第28類「ポケットサイズ電子ゲームおもちゃ,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ(携帯用液晶画面ゲームおもちゃに接続して用いられる専用イヤホン,その他の付属品を含む。),その他のおもちゃ,ぬいぐるみ,人形,囲碁用具,歌がるた,将棋用具,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,トランプ,花札,マージャン用具」は引用商標の指定商品と同一又は類似のものである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するものであるから、その指定商品中の上記商品についての登録は取り消されるべきである。
4 商標権者の意見
商標権者に対し、前項3で述べた取消理由を通知し、相当の期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、商標権者は何ら意見を述べていない。
5 当審の判断
本件商標は、その指定商品及び指定役務中第9類「家庭用テレビゲームおもちゃ,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM,ダウンロード可能な家庭用テレビゲームおもちゃ用のプログラム」及び第28類「ポケットサイズ電子ゲームおもちゃ,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ(携帯用液晶画面ゲームおもちゃに接続して用いられる専用イヤホン,その他の付属品を含む。),その他のおもちゃ,ぬいぐるみ,人形,囲碁用具,歌がるた,将棋用具,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,トランプ,花札,マージャン用具」の登録について、前項3で述べたとおりの取消理由があり、商標法第4条第1項第11号に違反して商標登録されたと認められるから、同法第43条の3第2項により、その商標登録を取り消すべきものとする。
よって、結論のとおり決定する。
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