Trademark Appeal Case
称呼の類似性と要部抽出
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2003−90109(T2003−90109/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
理由テキスト
第1 本件商標
本件登録第4624793号商標(以下「本件商標」という。)は、「GIANNI FERRE」の欧文字を標準文字で表してなり(「GIANNI」の文字と「FERRE」の文字との間は1文字分程度の空白がある。)、平成14年2月15日に登録出願、第25類「ベルト」を指定商品として、平成14年11月29日に設定登録されたものである。
第2 申立人の主張する取消理由
これに対し、本件登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、別掲のとおりの構成よりなる商標(以下「引用商標」という。)を引用して、本件商標は商標法4条1項15号に該当し、その登録は取り消されるべきものであると主張している。
第3 本件商標に対する取消理由
当合議体は、商標権者に対して、平成15年10月6日付で下記内容の取消理由を通知した。
記
申立人の提出に係る甲各号証を総合勘案すれば、引用商標は、申立人の業務に係る商品「被服」等に使用され、本件商標の登録出願時には取引者、需要者の間において広く認識されていたことが認められる。
そして、引用商標は、その下段の「FERRE」の文字部分が大きく強調されて表されていることより、「FERRE」の文字部分が特に取引者、需要者の注意を引くものといえるばかりでなく、申立人の提出に係る甲各号証によれば、引用商標は「フェレ」と略称されて、引用商標と同様に本件商標の登録出願時には取引者、需要者の間において広く認識されていたことが認められる。
そうすると、引用商標の略称と称呼を同じくする「FERRE」の文字を含む本件商標は、それをその指定商品について使用するときは、引用商標を連想又は想起するものと認められるから、該商品が申立人又は同人と何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかのように、商品の出所について混同を生ずるおそれがあるものといわなければならない。
したがって、本件商標は、商標法4条1項15号に違反して登録されたものである。
第4 当審の判断
当合議体は、上記「第3」の取消理由の通知について、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、商標権者からは何らの応答もない。そして、上記「第3」の取消理由は妥当なものと認められるので、本件商標登録は、商標法43条の3第2項の規定により取り消すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
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