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Trademark Appeal Case

著名図形商標の外観類似

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2002−90689(T2002−90689/J7)
審判種別異議
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

登録第4581868号商標の商標登録を取り消す。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4581868号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、平成13年5月29日に登録出願され、第12類「鉄道車両並びにその部品及び附属品」を指定商品として、平成14年6月28日に設定登録されたものである。

2 異議申立ての理由要旨

本件商標は、登録第490547号及び登録第533225号商標と類似するものであり、かつ、指定商品も同一又は類似のものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

また、上記各商標は、申立人会社の代表的出所機能として著名に至っているから、本件商標がその指定商品に使用された場合、取引者ないし需要者に、申立人会社と経済的あるいは組織的に何らかの関連を有する企業の業務に係る商品であるかのような混同を生じさせるおそれがあり、商標法第4条第1項第15号に該当する。

よって、本件商標の登録は取り消されるべきである。

3 当審における取消理由

当審において、平成15年12月24日付けで商標権者に対して通知した取消理由は、要旨次のとおりである。

登録異議申立人 ダイムラークライスラー アクチェンゲゼルシャフト(以下「申立人」という。)の提出に係る甲各号証を総合勘案すれば、別掲(2)のとおりの構成よりなり、昭和32年7月31日に登録出願され、第20類「車輛、船舶、その他運搬用機械器具及びその各部」を指定商品として、昭和34年2月17日に設定登録された登録第533225号商標(以下「引用商標」という。)は、申立人の業務に係る商品「自動車」に使用され、本件商標の登録出願時には取引者、需要者の間において広く認識されていたことが認められる。

そこで、本件商標と引用商標についてみると、本件商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなるところ、紫色に塗りつぶした円内に橙色に塗りつぶした欧文字の「C」状の図形と三つ又状の図形を描いてなるものであるのに対し、引用商標は、円輪郭内に三つ又状の図形を内接させたものであるから、本件商標と引用商標とは、色彩が施されているか否か、欧文字の「C」状の図形が伴っているか否か等子細に比較対照すれば相違する点がないでもないが、両者は、全体が円形よりなるばかりでなく、中央に顕著に描かれている三つ又状の図形部分において着想、構図等その構成の軌を一にするものとみるのが相当である。

そうすると、上記のとおり、引用商標が広く認識されていたことを考慮すれば、本件商標と引用商標を時と処を異にして観察した場合には、互いに相紛れるおそれがあるものといわざるを得ず、本件商標と引用商標とは、外観において酷似する商標と認められる。

また、本件商標の指定商品「鉄道車両並びにその部品及び附属品」と申立人の業務に係る商品「自動車」とは、その用途を共通にする関連のある商品といわざるを得ない。

してみれば、本件商標は、これをその指定商品について使用するときは、引用商標を連想又は想起するものと認められ、該商品が申立人又は同人と何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかのように、商品の出所について混同を生ずるおそれがあるものといわなければならない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものといわざるを得ない。

4 商標権者の意見

商標権者は、相当な期間を指定して通知した上記3の取消理由に対し、何らの意見を述べていない。

5 当審の判断

本件商標は、上記3の取消理由により商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものと認められる。

したがって、本件商標の登録は、この理由をもって商標法第43条の3第2項の規定により取り消すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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