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Trademark Appeal Case

称呼の類似性と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2002−90336(T2002−90336/J7)
審判種別異議
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

登録第4546996号商標の商標登録を取り消す。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4546996号商標(以下「本件商標」という。)は、「CELOX NETWORKS」の欧文字を標準文字で書してなり、2001年1月11日アメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、平成13年3月29日に登録出願され、第9類「コンピュータソフトウェア(記憶されたもの),記録済みコンピュータプログラム,コンピュータ周辺機器,コンピュータ記録装置,コンピュータ操作用プログラムを記憶させた記憶媒体,コンピュータ,その他の電子応用機械器具及びその部品,電気通信機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電線及びケーブル」を指定商品として、同14年3月1日に設定登録されたものである。

2 登録異議申立ての理由

登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、下記のAないしCの登録商標(以下、これらを一括して「引用商標」という。)を引用して、本件商標の登録は取り消されるべきであるとして、その理由を次のように述べ、証拠方法として、甲第1号証ないし甲第35号証を提出している。

(1)本件商標は、引用商標と類似する商標であり、同一又は類似の商品を指定するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

(2)本件商標は、日本国内において著名な引用商標と商品の出所混同を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第15号に該当する。

A 登録第973892号商標 「XEROX」の文字を横書きしたもの

登録出願日 昭和43年7月26日

設定登録日 昭和47年7月25日

指定商品 第11類「電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機 械器具(医療機械器具に属するものを除く)電気材料」

B 登録第1067579号商標 「ゼロックス」の文字を横書きしたもの

登録出願日 昭和45年5月18日

設定登録日 昭和49年5月23日

指定商品 第11類「電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機 械器具(医療機械器具に属するものを除く)電気材料」

C 登録第1855807号商標 「XEROX」の文字を横書きしたもの 登録出願日 昭和58年8月23日

設定登録日 昭和61年4月23日

指定商品 第11類「電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機 械器具、電気材料」

3 本件商標に対する取消理由の要旨

当審において、平成15年6月25日付けで商標権者に対し通知した取消

理由は、要旨次のとおりである。

本件商標を構成する「NETWORKS」の文字部分は、申立人提出の甲第5号証(ランダムハウス英和大辞典・小学館発行)によれば、「コンピュータや端末装置、プリンター、音声・視覚表示装置、電話などが通信回線や通信ケーブルなどで接続されているシステム。」を意味する「NETWORK」の複数形と認められるものであるから、その指定商品との関係においては自他商品識別力がないか、あるいは極めて弱い語であるといえるものである。

そうとすれば、本件商標はその構成中の「CELOX」の文字部分より生ずるものと認められる「セロックス」の称呼をもって取引に資される場合が少なからずあるものというべきである。

他方、引用商標は、「XEROX」又は「ゼロックス」の文字よりなるものであるから、構成文字に相応して「ゼロックス」の称呼を生ずるものと認められる。

そこで、本件商標より生ずる「セロックス」の称呼と引用商標より生ずる「ゼロックス」の称呼とを比較するに、両者は共に4音という音構成の中で語頭音である「セ」と「ゼ」の音にその差違を有するところ、「セ」と「ゼ」の音は清音と濁音の微差にすぎず、他の音を共通にすることと相俟って、両者をそれぞれ一連に称呼するときはその語調、語感が近似し称呼上彼此相紛れるおそれがあるものと判断するのが相当である。

してみれば、本件商標と引用商標とは、「セロックス」と「ゼロックス」の称呼において相紛れるおそれがある類似の商標といわざるを得ない。

さらに、本件商標と引用商標の指定商品は同一又は類似するものである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するものであるから、その登録は取り消されるべきである。

4 商標権者の意見

商標権者に対し、平成15年6月25日付けで上記3の取消理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、商標権者からは何らの

応答もない。

5 当審の判断

本件商標は、上記3で述べたとおりの取消理由があり、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであるから、同法第43条の3第2項の規定に基づき、その商標登録を取り消すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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